トップ>話題の不動産キーワード>VOL.39 長期優良住宅化リフォーム:性能向上リフォームで減税や補助金が受けられる
※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。
2017年08月16日
住まいを長持ちする家にリフォームすることで、減税や住宅ローンの金利優遇、補助金などが受けられる「長期優良住宅化リフォーム」が注目を集めている。どのような制度なのか、その概要を紹介しよう。
長期優良住宅化リフォームの認定基準の概要(一戸建ての場合) ※国土交通省資料より
長期優良住宅化リフォームとは、既存住宅をリフォームによって「長期優良住宅」に変えることを言う。長期優良住宅はもともと新築住宅向けに平成21年度から設けられた制度で、劣化対策や耐震性、省エネルギー性など一定の基準を満たす住宅を所管行政庁が認定するものだ。長期優良住宅に認定されると、所得税や固定資産税などの減税が受けられるほか、固定金利型住宅ローン「フラット35」の金利優遇が受けられる。
この長期優良住宅のリフォーム版として平成28年度からスタートしたのが長期優良住宅化リフォームだ。認定の基準は新築住宅に準じたもので、例えば一戸建ての場合は劣化対策として床下や小屋裏の点検口設置などのほか、耐震補強による耐震性の確保、外壁断熱工事による省エネルギー性向上などがある。また定期的な点検や補修などに関する計画が策定されていることも要件となる。
長期優良住宅化リフォームとして認定を受けたうえで、特定のリフォーム工事を実施すると、所得税と固定資産税の減税が受けられる。所得税の減税は現金でリフォームした人向けの「投資型」と、ローン利用者向けの「ローン型」の2タイプだ。投資型は標準的な費用額の10%を所得税から控除するもので、特定の耐震・省エネ・耐久性のすべての工事を実施すると最大50万円、耐久性に加えて耐震・省エネのいずれかの工事を実施すると最大25万円が控除される。ローン型は年末ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税から控除するもので、省エネと耐久性の工事を実施すれば5年間で最大62万5,000円の減税が受けられる。また耐震・省エネのいずれかの工事を行うと工事の翌年度分の固定資産税の3分の2が減税される制度もある。
→ 長期優良住宅化リフォームの減税制度については、当サイトの「住まいの税金6.長期優良住宅化リフォームに対する減税制度」を参照
さらに長期優良住宅化リフォームの認定を受けると、全期間固定型ローンの「フラット35」で、当初10年間の金利が引き下げられる「フラット35S(金利Aプラン)※1」や「フラット35リノベ(金利Aプラン)※2」が利用できるほか、「フラット50※3」の利用もできるようになる。 ※1:当初10年間の金利引き下げ幅は、平成29年9月30日までの申込受付分は0.3%、10月1日から平成30年3月31日の申込受付分は0.25%。 ※2:当初10年間の金利引き下げ幅は、平成30年3月31日までの申込受付分は0.6%。 ※3:返済期間の上限が50年間のローンで、住宅売却の際に購入者へ住宅ローンを引き継ぐことができる。
→ フラット35(フラット35S、フラット35リノベ、フラット50)については、住宅金融支援機構のサイトを参照
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