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VOL.29「入居者も負担して賃貸住宅を改装する」新しい借り方 執筆:住宅ライター/大森広司

2015年12月16日

これまでの賃貸住宅の常識とは異なり、借りる人が自分で模様替えできる賃貸住宅が増えているが、最近注目されているのが「借主負担DIY型賃貸」だ。どんな形態の賃貸住宅なのか、利用する際の注意点も含めて見ていこう。

借主負担DIY型賃貸の仕組み

借主負担DIY型賃貸の仕組み


空き家対策の一環として
国土交通省がガイドラインをとりまとめ

賃貸住宅は持ち家に比べて入居するときの費用負担が小さく、気軽に住める点がメリットとされるが、室内を自分好みに模様替えできない点に不満を感じる人が多いことも事実だ。また住宅を貸す側にとっても、新たに借り手を募集する際に必要に応じて室内の壁紙を張り替えるといった改修をしなければならず、改修費用を家賃で回収するのに一定期間を要することになる。


特に賃貸事業に不慣れな個人にとっては、改修費用の負担は大きなハードルとなることが多い。そのため、例えば親から引き継いだ実家を賃貸住宅として活用することが難しく、使われないまま放置されるケースが多いことが、「空き家問題」の一因とされている。


そこで国土交通省では、平成25年9月に「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」を設置し、同26年6月に最終報告書をまとめた。その報告書の中の「賃貸借ガイドライン」で提起されたのが「借主負担DIY型賃貸」だ。

「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」については、当サイトの「国土交通省・最新の動き」vol.61参照


借主負担DIY型賃貸の特徴は、以下の3点に集約される。
1)入居するときや入居後の修繕・改修(DIY)費用は借り主が負担する(主要な構造部分の修繕は貸し主負担)。
2)改修部分については、退去する際に元に戻さなくていい(原状回復義務の免除)。
3)家賃水準が一般の賃貸に比べて低い。


ここでいうDIYには、借り主が自ら改修する場合だけでなく、専門業者に工事を依頼する場合も含まれる


なお、借主負担DIY型賃貸には、入居時に建具や設備などに不具合がなく、借り主がそのまま借りる「現状有姿型」と、不具合がある状態で借りて修繕する場合の費用を借り主が負担する「一部要修繕型」に分けられる。どちらのタイプも基本的な仕組みは変わらないが、一部要修繕型は現状有姿型よりもさらに家賃が低くなることが想定されている。

DIY型も含めた賃貸借のタイプ

※国土交通省「個人住宅の賃貸活用ガイドブック」より



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