トップ>話題の不動産キーワード>VOL.61 不動産取引の電子契約:不動産取引に必要な契約手続きがオンラインで可能に
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2023年11月15日
私たちの暮らしの中で、デジタル化が急速に進んでいる。行政のデジタル化が遅れていると指摘された政府は、デジタル庁を創設するなどでデジタル化を加速させている。対面による接客が基本である不動産業界にも、デジタル化が広がりつつある。
コロナ禍に非接触や在宅が求められると、「オンライン内見」などが普及したこともあるが、それ以前より、政府が法改正や社会実験などを重ねて、住宅の契約に関わるデジタル化を推進していることも要因だ。
出典:(公社)全国宅地建物取引業協会連合会・(公社)全国宅地建物取引業保証協会「2023年住宅居住白書」より
賃貸であれ売買であれ、不動産の取引には多額の費用が伴う。消費者への影響も大きいことから、宅地建物取引業法では、契約に際しては対面で行うこととされていた。具体的に言うと、契約前に知っておくべき重要な事項を宅地建物取引士が「対面」で説明すること※(これを「重要事項説明」、略して「重説」という)、さらに、「重要事項説明書」や「契約書」を書面で作成し、宅地建物取引士が記名押印したものを相手方に渡すこととされていた。 ※賃貸借契約で貸主である不動産会社が入居する借主と直接契約する場合は、重説は義務づけられていない。
対面でこうしたことを行うためには、契約者が遠方にいる場合は必ず出向かなければならない。こうした移動による負担の軽減などを求める声もあって、2015年から国土交通省はIT技術を活用した重要事項説明の社会実験を行った結果、2017年10月1日から「賃貸取引」で、2021年3月30日から「売買取引」で、IT重要事項説明が可能になった。ただし、この段階では書面への押印が必要であることに変わりはなかった。
転機となるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」だ。これを機に、2022年5月に宅地建物取引業法の改正が行われ、不動産取引の電子契約が可能になった。
●宅地建物取引業法の改正
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