トップ>話題の不動産キーワード>VOL.34 仲介会社独自の保証サービス:仲介会社で独自の保証サービスを提供するケースが増えている
※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。
2016年10月19日
中古住宅を安心して売買できるよう、仲介会社が独自に保証サービスを導入するケースが増えている。どのような仕組みのサービスなのか、概要を見ていこう。
仲介会社による保証サービスの仕組み(建物の場合の一例)
中古住宅を売買するときに、引き渡し後に建物などに欠陥(瑕疵(かし))が見つかった場合、補修などの費用を誰が負担するかは大きな問題だ。売主が不動産会社の場合は引き渡しから2年以上は瑕疵担保責任を負うことが義務づけられ、その間の補修費用は売主が負担することになる。だが売主が個人の場合は契約により、瑕疵担保責任を負う期間が2~3カ月とされるケースが多い。
たとえ数カ月でも、その間に欠陥が発覚した場合は個人売主の負担が大きくなる。また買主からすれば、瑕疵担保責任の期間が過ぎた後に見つかった欠陥は自己負担で補修しなければならず、不安が残る場合もあるだろう。
そこで大手仲介会社などを中心に導入が広がりつつあるのが、独自の保証サービスだ。これは引き渡しから一定期間について、建物に欠陥が見つかった場合の補修費用を仲介会社が負担するというもの。
サービスの詳細は会社によって異なるが、保証期間は2年とするケースが多い。つまり引き渡しから3カ月程度は売主の瑕疵担保責任を保証し、その後の期間は買主の費用負担のリスクを保証する形だ。
保証の対象となるのは、築30年以内の一戸建て・マンションで、柱や梁など構造耐力上主要な木部の腐食、雨漏り、給排水管の故障、シロアリの被害について補修・駆除費用を負担するなどの内容が一般的。保証金額の上限は200万円で、シロアリ駆除は別途50万円までとするケースが多いが、合計500万円まで保証するケースもある。
また、保証の対象を専属専任または専任媒介契約による売買に限る仲介会社もあるが、契約の種類は問わない会社もある。いずれにしても建物を事前に調査することが前提になるが、調査は仲介会社の担当者による目視の場合と、提携の検査会社による調査の場合に分かれる。仲介会社によっては広告物などで保証対象となる物件にマーク表示を付けて、付加価値を高めようとしているところもある。
次ページは住宅設備や土地などに保証サービスの対象が拡大 >>
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権は(公財)不動産流通推進センター またはその情報提供者に帰属します。