トップ>話題の不動産キーワード>VOL.40 マンション標準管理規約改正:時代の変化に対応して、マンション標準管理規約を改正
※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。
2017年10月18日
国土交通省は、「マンション標準管理規約」について、平成28年3月と平成29年8月の2度にわたり改正を行った。マンションの基本ルールである「管理規約」の雛型となる「標準管理規約」などを続けて改正したのは、なぜなのか?詳しく見ていこう。
役員の担い手不足に対する外部専門家活用のパターン例(出典:国土交通省の資料より抜粋して作成)
それぞれのマンションには、基本ルールとなる管理規約があり、内容はそれぞれで異なる。マンションごとの実態に応じて管理規約を定めるのが望ましいからだ。一方で、国土交通省では、トラブルを避けるためにルールをどう定めればよいかを整備した「標準管理規約」という雛型とそれを解説するコメントを用意しており、大半のマンションが該当する「単棟型」、複数棟で管理組合を構成する「団地型」、商業施設が併存する「複合用途型」の3種類がある。
平成29年8月の標準管理規約とコメントの改正は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることに対応したものだ。
まずは、マンションの管理規約で民泊の実施を可能とするのか、禁止するのかを明示することで、トラブルを避ける必要があるという前提だ。改正後の標準管理規約では、民泊を可能とする場合と禁止する場合のそれぞれについて、規約例を提示している。
民泊を行うには、旅館業法に基づく方法と住宅宿泊事業法に基づく方法があり、それぞれルールが異なる。また、住宅宿泊事業法に基づく場合でも、ホストがゲストと一緒に居住しているかどうかにより「家主居住型」と「家主不在型」の2タイプに区分している。
標準管理規約では、民泊を可能とする場合に加え、「家主滞在型」だけを可能とする場合(ホストが同じマンションに居住している場合、ホストの居住する専有部分に宿泊させる場合のそれぞれについて)についても規約例を提示しているほか、民泊を行う際に管理組合に届け出を求める場合、民泊を禁止することに加えて広告掲載も禁止する場合など、細かく対応方法を明記している。
※民泊について詳しくは、話題の不動産キーワード「民泊」を参照
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