トップ話題の不動産キーワード>VOL.9 住宅の「瑕疵(かし)保険」:「リフォームかし保険」は事業者登録をしたリフォーム業者が対象

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※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。

VOL.9 住宅の「瑕疵(かし)保険」安心して住宅リフォームや中古住宅売買ができる制度 執筆:不動産コンサルタント/平野雅之

2012年12月19日

「リフォームかし保険」の仕組み

「リフォームかし保険」の仕組み

新築住宅については「住宅瑕疵担保履行法」によって、建設業者・宅建業者に保険加入などの資力確保措置が義務付けられ、消費者を保護する仕組みが整えられた。その一方で、住宅リフォームや中古住宅の売買にあたっては、任意の「かし保険」に加入することで、建物に隠れた欠陥があったときに補修費用などが支払われる仕組みになっている。

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」について詳しくは、当サイト「住まいの法律」参照

「リフォームかし保険」は
事業者登録をしたリフォーム業者が対象

リフォーム工事に欠陥などがあった場合、その補修費用などが事業者(事業者が倒産した場合などは発注者)に支払われ、消費者は無償で直してもらうことができる。保険に加入するのはリフォーム業者(請負事業者)だが、あらかじめ保険法人へ事業者登録をしていなければ保険に加入することができない。そのため、保険への加入を希望する消費者は、リフォーム工事の発注先を登録事業者から選ぶことが必要だ。

保険契約にあたっては、リフォーム工事の施工中や工事完了後など、工事内容に応じて第三者検査員(建築士)による現場検査が1~2回行われる。検査を伴うことで、ずさんな工事や不要な工事による高額請求、過剰な追加工事など、リフォーム工事をめぐるトラブルを未然に防ぐこともできる。

保険法人ごとに契約内容は異なるが、最大1,000万円(リフォーム工事費を超えない範囲)が保険の対象となり、補修工事中に居住者が仮住まいなどを要する場合には、その宿泊費用(最大50万円)なども支払われる。また、保険に加入したリフォーム工事でトラブルになった場合には、弁護士や建築士による対面相談を無料で利用できる制度も用意されている。

保険期間は、「構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合」および「雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合」が5年間、それ以外のリフォーム工事対象部分(著しい不具合が生じるなど、その部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合)が1年間となっている。また、増築特約のある保険法人では、増築部分に対して新築に準拠した瑕疵内容が適用され10年間が保険期間となる。ただし、瑕疵の認定基準など保険法人による差異もあるので注意が必要だ。

保険料は、住宅保証機構(株)の基本プランの場合、100万円以下の工事で2万2,580円、900万円超1,000万円以下の工事で4万4,980円など、リフォーム工事金額に応じて段階的に定められている。リフォーム業者に保険加入を求めるときには、保険料が業者負担になるのか、それとも工事費用に別途加算されるのかについても、あらかじめしっかりと確認しておきたい。



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