トップ話題の不動産キーワード>VOL.43 建物状況調査(インスペクション):あっせんや説明が義務付けられたインスペクション

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※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。

VOL.43「建物状況調査(インスペクション)」あっせんや説明が義務付けられたインスペクション 執筆:住宅ジャーナリスト/山本久美子

2018年04月18日

国土交通省が作成した「建物状況調査制度概要リーフレット」

国土交通省が作成した「建物状況調査制度概要リーフレット」。売主用と購入検討者用の2種類があり、国土交通省のホームページからダウンロードできる(出典:国土交通省)

平成30年4月1日より「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が施行され、既存(中古)住宅の売買時に、インスペクションに関する情報が強化されるようになった。これは「建物状況調査」と呼ばれ、一般のインスペクションとは少し異なる条件が付いている。目的やその違いなどについて、詳しく見ていこう。


広がりつつある
ホームインスペクション

最近では、多くの場面で住宅のインスペクションが行われるようになっている。購入した新築住宅の引き渡し前の内覧で建物の仕上がりを調査してもらう場合、既存(中古)住宅の売買で売り主や買い主が建物の状況を調査してもらう場合、リフォームをする人が実施前や実施後に建物の状況を調査してもらう場合などだ。ほかにも、既存(中古)住宅の売買やリフォームで万一の瑕疵(かし=引き渡し後に基本構造などで重大な不具合が見つかること)に備えて、補修費用を保険でまかなえるように「瑕疵保険」に加入する場合もインスペクションが行われる。


国土交通省では、検査機関によってインスペクションの検査基準などでばらつきが出ないように、特に既存(中古)住宅における基礎的なインスペクションについて「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を定めている。


平成30年4月から説明が義務付けられた
「建物状況調査」とは

さらにインスペクションを促進するために、既存(中古)住宅の売買を仲介する不動産会社の役割を強化しようと、宅地建物取引業法が改正された。


具体的には、既存(中古)住宅の売買を行う場合に、次のようなことを義務付けている。

(1)住宅の売却を依頼しようとする売り主や住宅の購入検討者が、仲介する不動産会社と「媒介契約」を交わすときに、不動産会社が売り主や購入者に交付する書面に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載する

(2)既存(中古)住宅の購入(交換を含む)をしようとする買い主に対して、不動産会社が行う重要事項説明で、「建物状況調査の実施の有無」や実施していた場合の「建物状況調査の結果の概要」などを説明する

(3)建物状況調査が実施され、その結果の概要を重要事項として説明した上で契約に至った場合、売買契約書に調査の結果概要を添え、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項」として記載する



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