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VOL.13「公認 不動産コンサルティングマスター」依頼者のために仕事をする不動産コンサルティングのプロ 執筆:住宅新報論説主幹/本多信博

2013年4月17日

不動産コンサルティングマスター ロゴマーク

不動産(Real estate)、コンサルティング(Consulting)、マスター( Master)の頭文字であるR・C・Mを用い、信頼と誇りを連想させる紋章(エンブレム)を構成した新しいロゴマーク

幅広い知識と経験の証となる
資格の新しい名称を決定

新名称で、親しみやすく

平成25年1月4日、不動産流通近代化センターが運営する「不動産コンサルティング技能登録者」の名称が、「公認 不動産コンサルティングマスター」に変わった。旧名称は従来から、国民にはやや分かりにくいとの印象があったことから、昨年、同制度が発足して20年目を迎えたのを記念して、より親しみやすい名称を一般から募集して決定した。

不動産コンサルティングは、仲介業のように当事者双方の間に立って成約に導く仕事ではなく、依頼者一方のために仕事をし、その依頼者からのみ報酬を得る仕事だ。宅地建物取引士よりも高度な知識と豊富な経験が必要といわれる。日々自己研さんに努めることが専門家としての仕事を完遂するためには不可欠となる。新名称には、そうした不動産コンサルティング技能の認定を受けた者の高い専門性と、信頼性が感じられるとして評判は上々だ。

高い専門性と信頼性を確保

では、公認 不動産コンサルティングマスターとはどんな資格なのか。

不動産コンサルティング技能試験は、国家資格である宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかでなければ受験できない。試験は年に1回行われ、事業、実務、法律、税制、建築、経済、金融までの幅広い知識が問われる。また、公認 不動産コンサルティングマスターとしての認定を受けるためには、試験に合格するだけではなく、5年間の実務経験が必要となる。

さらに、今後はマスター認定後の更新要件も厳格化される。具体的には、技能登録自体に5年間の有効期間が設定され、更新に際しては一定の講習受講や論文提出などが必要となる。これまでは、更新しなくても技能登録者としての地位は継続でき、いつでも任意の年度に登録証の交付申請ができたが、今後は更新しなければ登録自体が継続できなくなる。

このように厳しい基準をクリアした者だけに許される、公認 不動産コンサルティングマスターの称号が普及することで、不動産業者の社会的地位が高まることを期待したい。不動産流通近代化センター副理事長の浅野間一夫氏はこう指摘する。

「住宅を探すユーザーが情報をネットで探すのが常識化してきたことで、物件情報だけを提供していれば仲介ビジネスができた時代は完全に終わった。これからの宅建業者に求められる能力は、ネットでは得られない高度なコンサルティングサービスとなってくる」

ネットの普及が進めば進むほど、実はネットでは得られない独自の情報やサービスこそが価値を持ち始める。単なる情報(インフォメーション)ではなく、個々のユーザーにとって役立つ情報(インテリジェンス)が主役になる時代と言ってもいいだろう。

注1:宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へ改称されました。
注2:平成27年4月1日から(公財)不動産流通近代化センターの名称は(公財)不動産流通推進センターに変更されました。



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