トップ>話題の不動産キーワード>VOL.25 宅地建物取引士:「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ
※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。
2015年04月15日
重要事項の説明は宅地建物取引士だけが行える(イメージ写真)
宅地建物取引業法が改正され、従来の「宅地建物取引主任者」は平成27年4月1日から「宅地建物取引士」に変わった。いったいどのような目的で改称されたのか、宅地建物取引士の役割や取引の際に注意する点などとともに確認しておくことにしよう。
宅地建物取引主任者制度が導入されたのは昭和32年のことであるが、その背景には都市部の人口急増とともに不動産取引が活発になり、不当な勧誘や取引をする宅地建物取引業者も増加したことで、契約をめぐる紛争が多発する状況があった。そのため、不動産取引の専門的知識を有する「宅地建物取引主任者」を宅地建物取引業者の中に置くことで、取引の公正性を確保し、消費者の保護を図ろうとしたものである。 この「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更されたわけだが、その業務内容や設置基準(業務に従事する者5人に1人以上)などは従来の宅地建物取引主任者制度と変わらない。
宅地建物取引士に義務付けられる業務(宅地建物取引士でなければできない業務)は、売買契約や賃貸借契約を締結する前の段階における「重要事項の説明義務」「重要事項説明書への記名押印義務」、さらに契約の際の「契約内容を記載した書面(売買契約書、賃貸借契約書など)への記名押印義務」である。また、その前提として「消費者の保護」と「取引の安全」を確保するための専門家としての役割が求められている。
改正法ではさらに取引の安全性や公正性を高めるため、「宅地建物取引士の業務処理の原則」「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」なども明確に規定された。
次ページは当面は「宅地建物取引士証」と「宅地建物取引主任者証」が混在 >>
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権は(公財)不動産流通推進センター またはその情報提供者に帰属します。