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VOL.39「長期優良住宅化リフォーム」性能向上リフォームで減税や補助金が受けられる 執筆:住宅ライター/大森広司

2017年08月16日

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shienjigyo_r7-03.html

長期優良住宅化リフォームの認定基準の概要(一戸建ての場合)

長期優良住宅化リフォームの認定基準の概要(一戸建ての場合)
※国土交通省資料より

長期優良住宅の認定を受けると限度額200万円の補助金が受けられる

長期優良住宅化リフォームを実施すると、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」による補助金も受けられる。この事業自体は、毎年制度内容が見直されているもので、長期優良住宅の認定基準には至らなくても、一定の性能向上を行えば補助金の対象となるが、ここでは平成29年度の制度のうち、長期優良住宅の認定を受けた場合について見ていこう。


補助金の対象となるのは、住宅を長持ちさせるために住宅の性能を一定の基準まで向上させる工事となるが、これらと一体的に行われるその他の性能向上工事も、一定の範囲で補助対象となる。補助金の額は工事費の3分の1が上限で、限度額は長期優良住宅認定を取得する場合は200万円/戸、さらに一次エネルギー消費量が省エネ基準より20%削減される場合は250万円/戸になる。
(注)長期優龍住宅の認定に至らないまでも一定の基準を満たす性能向上工事を行った場合の限度額は100万円/戸。


加えて、三世代同居に対応してキッチンや浴室などを増設するリフォームも行った場合は、限度額に50万円/戸が加算できる。


インスペクションの実施と維持保全計画、リフォーム履歴の作成が義務付けられる

長期優良住宅化リフォーム推進事業による補助金制度では、リフォーム工事前にインスペクションを実施することや維持保全計画を作成すること、リフォームの履歴を残すことが義務付けられている点も特徴。そのため、インスペクション費用やリフォーム履歴作成費用、維持保全計画作成費用などにも限度額で3万円~15万円/戸の補助金が出る。


ちなみに、インスペクションとは、資格を持つインスペクターが建物を調査すること。インスペクションと認められるのは、既存住宅状況調査技術者又はインスペクター講習団体に登録されたインスペクターが実施するものとなっている。


なお、補助金制度で補助金を受け取るのはリフォーム工事の施工業者か買取再販業者となっている。補助金を受け取った事業者が工事代金に充当するなどして、工事の依頼者に補助金を還元する形だ。また、補助金を受ける事業者は事前に事業の採択を受けるか、長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室に登録する必要がある。どの事業者が該当するかは、評価室事務局のホームページで確認してほしい。



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