トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金6.長期優良住宅化リフォームに対する減税制度
住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、既存住宅の長期優良住宅(増改築)の認定を受けた場合については、「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」、D.固定資産税の減額措置の減税制度が適用されます。
所得税についての特例措置の具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
特例 | C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(長期優良住宅化リフォーム) |
---|---|
適用期間 | 2017年4月1日から2025年12月31日まで |
控除期間 | 1年間 |
控除対象限度額 | 一定の改修工事に係る標準的な工事費用相当額(限度額は工事内容によって異なる) |
控除額 |
|
最大控除額 | 50万円(1年間) (500万円×10%) (省エネと併せて太陽光発電設備を設置する場合は最大控除額60万円) |
一定の耐久性向上 改修工事の適用要件 |
|
工事費用要件 | 標準的な工事費用相当額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) |
適用対象者所得要件 | その年分の合計所得金額が2,000万円以下 |
耐久性向上改修工事の 証明書の発行 |
|
なお、個人が自身の所有する住宅の長期優良住宅化リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2022年1月1日から2025年12月31日までに長期優良住宅化リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。
対象となる工事 | 対象工事限度額 | 控除率 | 最大控除額※1 | |
---|---|---|---|---|
必須工事の対象工事限度額超過分および その他のリフォーム |
必須工事全体の標準的な費用相当額と同額まで※2 | 5% | 耐震又は省エネ +耐久性 |
62.5万円 (67.5万円) |
耐震+省エネ +耐久性 |
75万円 (80万円) |
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
D.固定資産税の減額措置にも、長期優良住宅化リフォームの特例措置があります。
既存住宅について増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合は、改修工事が完了した翌年度分に限り、耐震改修または省エネ改修を行った住宅の固定資産税額からその3分の2に相当する額が減額されます。(2026年3月31日まで)
改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村等に申告する必要があります。