トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>6.長期優良住宅化リフォームに対する減税制度
住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、既存住宅の長期優良住宅(増改築)の認定を受けた場合については、「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」、D.固定資産税の減額措置の減税制度が適用されます。
所得税についての特例措置の具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
なお、個人が自身の所有する住宅の長期優良住宅化リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2022年1月1日から2023年12月31日までに長期優良住宅化リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
D.固定資産税の減額措置にも、長期優良住宅化リフォームの特例措置があります。 既存住宅について増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合は、改修工事が完了した翌年度分に限り、耐震改修または省エネ改修を行った住宅の固定資産税額からその3分の2に相当する額が減額されます。(2024年3月31日まで)
改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村等に申告する必要があります。
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