トップ不動産基礎知識:貸すときに知っておきたいこと1.不動産取引の流れ:宅地建物取引業とは
不動産を取り巻く会社には様々なものがある中で、私たちが住宅の売買や貸借をするときにかかわりのある、「宅地建物取引業(略称=宅建業)」について理解しましょう。
不動産業と宅建業は同義ではありません。不動産業には、売買、仲介(「媒介」ともいわれます)、賃貸(土地や住宅・ビルの大家)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、様々な業種が含まれます。一方、宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。したがって、住まいの賃貸借の仲介を依頼する場合には、宅建業について理解しておく必要があります。
宅地建物取引業(=宅建業)とは、
(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
(2)売買や交換、貸借の代理や媒介
を業として行うものをいいます。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業の免許の有効期間は5年です。
ここで注意したいのは、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象ではないことです。
免許権者 | 2つ以上の都道府県に 事務所を設置 |
1つの都道府県に 事務所を設置 |
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国土交通大臣 | ○ | - |
都道府県知事 | - | ○ |
また、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は、宅建業者に法令違反があった場合に、業務改善のための指示処分、業務停止処分、免許取消処分などの行政処分を行います。行政処分については、不動産ジャパンの「行政処分情報」からもアクセスできます。ただし、これらの情報だけで宅建業者を判断することはできませんので、あくまで参考情報として活用してください。
→ 「4-1不動産会社について調べる」を参照
宅地建物取引士とは、宅地建物取引主任者資格試験または宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことで、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、物件や契約内容等の説明(重要事項説明)とその書面および契約内容を記載した書面への記名は、宅地建物取引士しか取り扱えないと定められています。
不動産会社が宅建業の免許を受けるためには、専門家である宅地建物取引士を一定数以上確保しなければいけないことになっています。
→ 「借りる:8-1契約前に重要事項説明を受ける」を参照
→ 宅地建物取引士については、「話題の不動産キーワード:宅地建物取引士」を参照