トップ>不動産基礎知識:貸すときに知っておきたいこと>5.入居者を募集する:普通借家契約と定期借家契約
契約期間を決めるに当たっては、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 ここでは、この2つの契約のポイントと違いを解説します。
定期借家契約
普通借家契約
1.契約方法
書面でも口頭でもよい
2.更新の有無
期間満了により終了し、更新されない
正当事由がない限り更新される
3.建物の賃貸借期間の上限
制限はない
2000年3月1日より前の契約20年まで 2000年3月1日以降の契約制限はない
4.期間を1年未満とする建物賃貸借契約の効力
1年未満の契約も可能
期間の定めのない賃貸借契約とみなされる
5.建物賃借料の増減に関する特約の効力
特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる
6.借主からの中途解約の可否
(1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる (2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う
(※1)(※2) デジタル整備法に基づき借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)が2022年5月18日に行われ、賃借人の承諾があれば、定期建物賃貸借契約書面、及び事前説明書の交付を紙に代えて電磁的方法による提供(電子書面交付)をすることも可能になりました。
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