トップ不動産基礎知識:貸すときに知っておきたいこと5.入居者を募集する:普通借家契約と定期借家契約
契約期間を決めるに当たっては、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。
ここでは、この2つの契約の違いを解説します。
普通借家契約 |
定期借家契約 |
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1.契約期間 | 契約期間は1年以上(契約期間を2年とすることが多い) | 契約期間は自由に定めることができる |
2.建物賃貸借期間の上限 | 2000年3月1日より前の契約は20年まで 2000年3月1日以降の契約に制限はない |
制限はない |
3.期間を1年未満とする建物賃貸借契約の効力 | 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる | 1年未満の契約も可能 |
4.更新の有無 | 貸主からの解約や更新の拒絶は、正当事由がない限りできない | 期間満了により終了し、更新されない。なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することは可能 |
5.借主からの中途解約の可否 | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う | (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる (2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う |
6.契約方法 | 書面でも口頭でもよい | (1)公正証書等の書面による契約(※1) (2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付(※2)して説明しなければならない |
7.建物賃借料の増減に関する特約の効力 | 特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる | 賃借料の増減は特約の定めに従う |
(※1)(※2)
デジタル整備法に基づき借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)が2022年5月18日に行われ、賃借人の承諾があれば、定期建物賃貸借契約書面、及び事前説明書の交付を紙に代えて電磁的方法による提供(電子書面交付)をすることも可能になりました。