トップ>不動産基礎知識:貸すときに知っておきたいこと>4.仲介・管理を依頼する会社を選ぶ:4-4 管理業務を委託する
住まいなどを貸す場合、その管理業務が発生します。ここでは、不動産会社などに管理を委託すると、どのようなサービスを受けられるのかを説明します。
賃貸にかかわる管理業務を自分で行うことも不可能ではありませんが、不動産会社に委託することもできます。委託を受けた不動産会社は、借主の入居後から退去までの一連の業務を行います。 管理業務には大きく分けて「入居者管理」と「建物管理」の2つがありますが、いずれの業務も密接に関係しており、業務の内容も不動産会社や契約の内容によって様々ですので、何をどこまで任せたいのかを整理した上で、業務を委託することが重要です。
入居者管理の業務内容は大きく2種類に分けられます。ひとつは入居中の賃料管理や苦情などに関する対応で、もうひとつは契約更新、解約など契約期間終了前後の対応です。 どのような業務を委託するのかは、業務内容と費用を十分に検討する必要があります。
入居者管理で不動産会社がしてくれること
*ここで挙げたサービスは不動産会社に賃貸の入居者管理を委託した場合に受けられる主なものです。実際にはご自身でサービスの内容を確認し、委託してください。
建物管理には、日常的な業務と、退去にかかわる業務、その他長期的な業務が含まれます。どのような業務を委託するのかは、業務内容と費用を十分に検討した上で決めましょう。 ただし、賃貸する物件が分譲マンションの場合は、共用部分の建物管理はマンションの管理組合で行われます。
建物管理で不動産会社がしてくれること
*ここで挙げたサービスは不動産会社に建物管理を委託した場合に受けられる主なものです。実際にはご自身でサービスの内容を確認し、委託してください。
管理業務に関しては不動産会社に対する法規制がないうえに、業務内容が多岐にわたるため、委託する業務の詳細な内容、委託にかかる経費などについて十分に検討し、慎重に判断しましょう。
仲介を行っている不動産会社が管理業務を行っているとは限りません。管理業務の委託を予定している場合には、仲介と管理を1社に任せるのか、分けて任せるのかも踏まえて不動産会社を選択しましょう。
管理業務には法規制がないため、不動産会社と適切に契約を結ぶことが極めて重要です。万が一、不動産会社と管理業務に関するトラブルが発生した場合には、契約書が解決の拠り所となります。
(1)希望する業務内容に漏れはないか、 (2)委託費は適切か、
などをしっかりと確認しましょう。
【参考】 管理委託手数料は賃料の4~10%の場合が多いようですが、委託する業務内容等によって変わります。管理を委託するには、業務内容を明確にした上で、複数社から見積もりを取るなどして個別に確認しましょう。
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権は(公財)不動産流通推進センター またはその情報提供者に帰属します。