トップ不動産基礎知識:貸すときに知っておきたいこと8.入居後のトラブル対応:8-2 賃料滞納への対応
苦情対応と並んで、貸主にとって問題となるのが賃料滞納です。
登録管理業者などの不動産会社に入居者管理を委託していない場合には、貸主が自ら対応する必要がありますので、ポイントを確認しましょう。
賃料滞納を防ぐための第一歩は、毎月の入金確認にあります。賃料滞納に気づかず、確認が遅くなると、支払う賃料が2ヶ月分、3ヶ月分と大きくなってしまい、借主が払いたくても払えないという状態に陥ることがあります。できるだけ早めに滞納に気づき、対応していくことは貸主、借主双方にとって重要なことです。
賃料滞納が、ついうっかり忘れてしまったというものなら、早めに連絡をすることで回収は容易です。しかし、連絡が遅れると、賃料滞納が常態化してしまうことがあります。もし、連絡を重ねても効果がない場合には、内容証明郵便を利用するという手段もあります。
深刻なのは、支払えない、支払いたくない借主です。この場合には電話や郵便などの連絡に加え、連帯保証人への連絡という方法も考えられます。
電話や内容証明郵便による督促をしても問題が解決しない場合には、もう一歩踏み込んだ対応が必要かもしれません。
賃料滞納をしている借主から「一定期限までに支払うので待ってほしい」と言われて、借主の言う期限まで支払いを猶予する場合には、「支払約定書」を作成して、公正証書にすることも考えられます。その他、法的措置を採ることも選択肢ではありますが、個別の状況によって採るべき対応も変わりますから、実際には、弁護士や公的な相談窓口を利用するなどによって対応を検討していくようにしましょう。