トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金3.譲渡して損失が出た場合の特例
マイホームなどの不動産を売却して損失が出た場合は、その損失を他の所得から差し引ける特例があります。売却しただけ(買い換えを伴わない)の場合は、3-1の特例が利用できます。売却して新しい住宅を購入した(買い換えた)場合は、3-2の特例が利用できます。しかし、3-1の特例については、譲渡損失の計算方法が異なる点に注意しましょう。
5年を超えて保有する居住用財産を売却した際に、住宅ローンが残っており、かつ売却損が出た場合、この売却損を一定の限度でその年の他の所得から差し引くことができ、その年に差し引きしきれなかった金額については翌年以降3年間繰り越して控除できるという制度です。
このように、複数の特定の所得の損失額(赤字)を、一定の順序に従って他の所得の利益(黒字)から差し引きすることを「損益通算」といい、通算し切れなかった額を翌年以降に繰り越して計算することを「繰越控除」といいます。
以下の要件のすべてを満たすことが必要です。
なお、適用期限は2025年12月31日の譲渡までで、適用を受けるには必要書類をそろえて、確定申告する必要があります。
5年を超えて保有する居住用財産を売却して所定の住宅に買い換えた際に、売却損が出た場合、この売却損をその年の他の所得と損益通算でき、損益通算しても赤字となった金額については翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる制度です。
以下の要件のすべてを満たすことが必要です。
「3-1.特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用要件4.(1)~(3)と同様
なお、適用期限は2025年12月31日の譲渡までで、適用を受けるには必要書類をそろえて、確定申告する必要があります。また、住宅ローン控除との併用が認められています。