トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金5.同居対応リフォームに対する減税制度
祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しする減税制度です。
同居に対応したリフォームをした場合に「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」が適用されます。
一定の同居対応リフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます(交換工事については対象外)。
具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
同居対応リフォームの減税制度
特例 | C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(同居対応リフォーム) |
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適用期間 | 2016年4月1日から2025年12月31日まで |
控除対象限度額 | 同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円まで) |
最大控除額 | 25万円(1年間) (250万円×10%) |
工事費用要件 | 標準的な工事費用の額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) |
同居対応のための 増改築等の適用要件 |
(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事(改修後、(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る) |
同居対応改修工事等の 証明書の発行 |
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適用対象者所得要件 | その年分の合計所得金額が2,000万円以下 |
適用関係 |
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なお、個人が自身の所有する住宅の同居対応リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2022年1月1日から2025年12月31日までに同居対応リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。
対象となる工事 | 対象工事限度額 | 控除率 | 最大控除額※1 |
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必須工事の対象工事限度額超過分およびその他のリフォーム | 必須工事全体の標準的な費用相当額と同額まで※2 | 5% | 62.5万円 |
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。