トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>5.同居対応リフォームに対する減税制度
祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しする減税制度です。
同居に対応したリフォームをした場合に「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」が適用されます。
一定の同居対応リフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます(交換工事については対象外)。
具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
同居対応リフォームの減税制度
なお、個人が自身の所有する住宅の同居対応リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2022年1月1日から2023年12月31日までに同居対応リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
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