トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>4.住まいを売るときにかかる税金:被相続人の住まいを売る場合の特例(空き家特例)
空き家の発生を抑制するために、相続または遺贈によって取得した被相続人の住まいなどを譲渡する場合、その譲渡所得から特別控除できる特例があります。
被相続人が住んでいた居住用家屋とその敷地を相続または遺贈によって取得した相続人等が一定の要件を満たした上で譲渡した場合に、その譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる特例です。ただし、2024年1月1日からは、特例の対象となる家屋とその敷地を相続又は遺贈によって取得した相続人等が3人以上の場合は控除額が最高2,000万円になります。
主な要件は次の通りです。
特例の適用を受けるには確定申告が必要です。
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