トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金7.子育て対応リフォームに対する減税制度
子育てに対応したリフォームをした場合に「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」が適用されます。
一定の子育て対応リフォーム工事の対象は、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者、または年齢19歳未満の扶養親族を有する者(子育て特例対象個人)です。
具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
子育て対応リフォームの減税制度
特例 | C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(子育て対応リフォーム) |
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適用期間 | 2024年4月1日から2024年12月31日まで |
控除対象限度額 | 子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円まで) |
最大控除額 |
25万円(1年間) (250万円×10%) |
工事費用要件 | 標準的な工事費用の額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) |
子育て対応のための 増改築等の適用要件 |
(1)住宅内における子どもの事故を防止するための工事 (2)対面式キッチンへの交換工事 (3)開口部の防犯性を高める工事 (4)収納設備を増設する工事 (5)開口部・界壁・床の防音性を高める工事 (6)間取り変更工事(一定のものに限る。) |
子育て対応改修工事等の 証明書の発行 |
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適用対象者所得要件 | その年分の合計所得金額が2,000万円以下 |
適用関係 | 住宅借入金等特別控除との選択適用 |
なお、個人が自身の所有する住宅の子育て対応リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2024年4月1日から2024年12月31日までに子育て対応リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。
対象となる工事 | 対象工事限度額 | 控除率 | 最大控除額※1 |
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必須工事の対象工事限度額超過分および その他のリフォーム |
必須工事全体の標準的な費用相当額と同額まで※2 | 5% | 62.5万円 |
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。