トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金1.リフォームで利用できる優遇税制
快適にかつ安全に暮らせるように住宅をリフォームした場合、優遇税制が適用される場合があります。
ここでは、現在利用できる住宅リフォームに関する制度について詳しく説明していきます。
一定の要件を満たす住宅をリフォームして、一定基準を満たす耐震、省エネ、バリアフリー仕様に改修した場合などに利用できる減税制度があります。
特に「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」については、複数の制度を組み合わせたり、選択したりできますので、あらかじめ利用できる制度を理解しておくことが大切です。
リフォームで利用できる減税制度は以下の通りです。
また、以下の贈与税の特例は、リフォームでも利用できます。
リフォームで利用できる優遇制度比較表
| リフォーム工事の種類 | |||||
| 税の種類 | 一定の耐震 リフォーム |
バリアフリー リフォーム |
省エネ リフォーム |
長期優良住宅化 リフォーム |
同居対応 リフォーム |
| 所得税 | A.住宅借入金等特別控除 | ||||
| B.既存住宅を耐震改修した 場合の税額控除 |
C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除 | ||||
| 固定資産税 | D.固定資産税の減額措置 | ||||
※必ず利用できるとは限りません。それぞれ所定の適用要件がありますので、必ず確認をしてください。
各優遇税制の併用の可否組合せ表
※ 耐震・バリアフリー・省エネリフォームについては別途説明しています。
適用要件等の主な概要は「買う3‐1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を参照してください。控除額の計算対象となる年末借入金残高や控除率、適用要件は認定長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅である既存住宅以外の既存住宅・買取再販住宅と同じです。
| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年~2030年 | 2,000万円 | 0.7% | 10年 |
また対象となる増改築は、工事費用が100万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、次のいずれかに該当するものです。
なお、増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で、適用要件を満たしているかどうかを判定します。
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
「買う2.住まいを買うときの贈与にかかる税金」で紹介した「2-2相続時精算課税制度」の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や「2-3直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度」は、所定のリフォームを行う資金贈与についても適用があります。
「買う2.住まいを買うときの贈与にかかる税金」で説明した適用要件を参照してください。リフォームについては以下の要件があります。(購入した既存(中古)住宅をリフォームしてから居住する場合は、適用対象外となります。)
また、一定の増改築等については、以下のいずれかに該当する工事であることとされています。
適用を受ける場合には、税務署に申告をする必要があります。
住宅リフォームに関する各種支援制度は、国土交通省の特設サイトで詳しく紹介されています。
・リフォーム支援制度まるわかりガイド
住宅に対して一定のリフォームを行う際に活用できる補助制度や減税措置などを、制度の概要や要件とともに解説しています。
・住宅リフォームに関する税制優遇制度のガイドブック
耐震・省エネ・バリアフリーなど、改修内容に応じて利用できる税制優遇措置をまとめた国土交通省作成のガイドブックです。