トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>2.住まいを売るときにかかる税金:譲渡して利益が出た場合の特例
不動産を譲渡したときには、譲渡所得税や住民税・復興特別所得税がかかりますが、マイホーム(居住用の住宅)を売却した場合には、税金を軽減する様々な特例があります。
居住用住宅を譲渡した場合に、譲渡所得から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。
※ 空き家を相続した場合に適用される3,000万円特別控除については、空き家特例(「4 被相続人の住まいを売る場合の特例」)を参照ください。
譲渡所得の額から3,000万円を上限として(譲渡所得の額が3,000万円未満の場合は譲渡所得の額を上限として)、控除することができます。
適用を受ける場合には、税務署に確定申告をする必要があります。
10年超所有している住居を譲渡する場合で、所定の要件を満たすものについては、長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
課税長期譲渡所得金額 | 税額 |
---|---|
6,000万円以下の部分 | 14%(所得税10%+住民税4%) |
6,000万円超の部分 | 20%(所得税15%+住民税5%) |
※ 2013年から2037年までの税額については、算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が加算されます。
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
住居を買い換える際、売却した住居について譲渡益が発生した場合に、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。
なお、この特例の適用期限は2023年12月31日までです。
譲渡益に対して買い換え時には課税されず、将来その住居を売却する際の譲渡益に、その繰り延べた譲渡益が加算されて課税されるという特例です。
適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
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