トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金3.バリアフリーリフォームに対する減税制度

不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント

3.住まいの税金

3.バリアフリーリフォームに対する減税制度

所定のバリアフリー仕様にするためのリフォームをした場合に受けられる減税制度は、A.住宅借入金等特別控除C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除D.固定資産税の減額措置です。
減税制度を受けられる所定のバリアフリー改修工事の内容は、基本的に以下のいずれかに該当するものです。

所定のバリアフリー改修工事

1 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
2 階段の設置( 既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
3 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(2) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(4) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
4 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(2) 便器を座便式のものに取り替える工事
(3) 座便式の便器の座高を高くする工事
5 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
7 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
3-1.住宅借入金等特別控除(バリアフリーリフォーム)

返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して自分の住んでいるマイホームについて所定のバリアフリー仕様にするためのリフォームをすると、A.住宅借入金等特別控除が利用できます。

なお、バリアフリー改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で、適用要件を満たしているかどうかを判定します。

適用要件

主な適用要件は「買う3-1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」及び「リフォーム1-2増改築等の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を参照してください。控除額の計算対象となる年末借入金残高や控除率、適用要件の緩和も同一です。

また対象となるリフォームは、工事費用が100万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、高齢者や要介護認定等を受けている人、障害者が自立した生活ができるような住宅の構造、設備の基準に適合させるための修繕・模様替えです。修繕・模様替え工事で要求される内容は表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事を含むものです。

控除の申告等

適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

3-2.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(バリアフリーリフォーム) 3-2.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(バリアフリーリフォーム)

C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除とは、2014年4月1日から2025年12月31日までの間に、自分の住んでいるマイホームについて高齢者などが通常の生活をするのに困らないバリアフリー仕様の基準を満たす特定改修工事をすると、工事完了の年の所得税から標準的な工事費用の額の10%相当額等を税額控除する制度です。

なお、バリアフリー改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合には、標準的な費用の額から、補助金等を控除した金額で計算します。

控除限度額は次のようになります。

必須工事(バリアフリーリフォーム)

表は横にスクロールできます。
居住年 バリアフリーリフォーム
改修工事限度額
バリアフリーリフォーム
控除率
控除限度額
2014年4月1日から
2025年12月31日まで
200万円 10% 20万円

バリアフリー改修工事にかかわる控除については、前年以前3年以内にこの控除を受けていた場合、適用されません。

なお、個人が自身の所有する住宅のバリアフリーリフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2022年1月1日から2025年12月31日までにバリアフリーリフォーム工事を完了して居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。

表は横にスクロールできます。
対象となる工事 対象工事限度額 控除率 最大控除額※1
必須工事の対象工事限度額超過分
およびその他のリフォーム
必須工事全体の標準的な
費用相当額と同額まで※2
5% 60万円
※1
必須工事とその他工事の合計
※2
必須工事分は10%控除分も5%控除分も全額標準的な費用相当額を用いて計算し、一定の増改築等工事分は実費を用いて計算すること。最大対象工事限度額は、必須工事と合わせて計1,000万円が限度

適用要件

適用できる人の主な要件は、国内に居所のある個人で合計所得金額が2,000万円以下の人で、かつ次のいずれかに該当する人です。

  1. 50歳以上(工事完了後、居住した年の12月31日現在)
  2. 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
  3. 所定の障害者
  4. 65歳以上(工事完了後、居住した年の12月31日現在)の高齢者または上記2.もしくは3.に該当する親族のいずれかと常に同居している人
 

適用できる住宅の主な要件は、改修工事後の床面積が50㎡以上の自宅です。

改修工事の主な要件は、標準的な工事費用の額が50万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事を含むものです。

国や地方公共団体からの補助金がある場合は控除後の金額です。

控除の申告等

適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

3-3.固定資産税の減額措置(バリアフリーリフォーム)

D.固定資産税の減額措置にも、バリアフリー支援税制があります。新築から10年以上を経過した住宅が対象です。ただし賃貸住宅部分は適用できません。2026年3月31日までにバリアフリー仕様に適合するための工事を行い、その費用が50万円を超える場合、改修工事の翌年度の床面積100㎡相当までの固定資産税を3分の1減額するという制度です。

適用要件

対象となる住宅は、新築された年から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅部分を除く)で、要介護認定または要支援認定を受けている人か、所定の障害者、65歳以上の高齢者(工事完了の翌年の1月1日時点)が住んでいることが要件です。

対象となる工事は、50万円を超えるバリアフリー仕様の基準を満たすためのリフォームで、表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事に該当することが要件です。
なお、改修後の床面積については50㎡以上280㎡以下となります。また、バリアフリー改修工事の費用は、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、これらの額を差し引いた金額になります。

バリアフリー仕様にするための増改築・改修工事を支援する「3-1住宅借入金等特別控除」、「3-2既存住宅を特定改修した場合の税額控除」のそれぞれの要件を満たせば、この固定資産税の減額制度も併用することができます。

申告等

改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村等に申告する必要があります。

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