トップ不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント3.住まいの税金7.子育て対応リフォームに対する減税制度

不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント

3.住まいの税金

7.子育て対応リフォームに対する減税制度

子育て対応リフォームにかかわる特例措置(所得税) 子育て対応リフォームにかかわる特例措置(所得税)

子育てに対応したリフォームをした場合に「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」が適用されます。

一定の子育て対応リフォーム工事の対象は、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者、または年齢19歳未満の扶養親族を有する者(子育て特例対象個人)です。

具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。

子育て対応リフォームの減税制度

表は横にスクロールできます。
特例 C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(子育て対応リフォーム)
適用期間 2024年4月1日から2024年12月31日まで
控除対象限度額 子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円まで)
最大控除額 25万円(1年間)
(250万円×10%)
工事費用要件 標準的な工事費用の額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額)
子育て対応のための増改築等の適用要件 (1)住宅内における子どもの事故を防止するための工事
(2)対面式キッチンへの交換工事
(3)開口部の防犯性を高める工事
(4)収納設備を増設する工事
(5)開口部・界壁・床の防音性を高める工事
(6)間取り変更工事(一定のものに限る。)
子育て対応改修工事等の証明書の発行
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
    • 建築基準法に規定する指定確認検査機関
    • 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士
    • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人
    以上の機関等が発行する増改築等工事証明書を申告時に添付
適用対象者所得要件 その年分の合計所得金額が2,000万円以下
適用関係 住宅借入金等特別控除との選択適用

なお、個人が自身の所有する住宅の子育て対応リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2024年4月1日から2024年12月31日までに子育て対応リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。

表は横にスクロールできます。
対象となる工事 対象工事限度額 控除率 最大控除額※1
必須工事の対象工事限度額超過分および
その他のリフォーム
必須工事全体の標準的な費用相当額と同額まで※2 5% 62.5万円
※1
必須工事とその他工事の合計
※2
必須工事分は10%控除分も5%控除分も全額標準的な費用相当額を用いて計算し、一定の増改築等工事分は実費を用いて計算すること。最大対象工事限度額は、必須工事と合わせて計1,000万円が限度

控除の申告等

適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

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