トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>5.同居対応リフォームに対する減税制度
平成28年4月1日から、祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しする減税制度が創設されました。
「B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」と「D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」の減税制度に、同居に対応したリフォームが追加されます。
一定の同居対応リフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます。
具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
同居対応リフォームの減税制度比較表
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