トップ不動産便利ツール住まいの税金>2.住まいを買うときの贈与にかかる税金

住まいの税金

2.住まいを買うときの贈与にかかる税金

住宅を贈与により取得したり、住宅資金の贈与を受けたりした場合には贈与税がかかります。

2-1.贈与税(暦年課税制度)

贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。(これを「暦年課税方式」といいます。)贈与財産が土地や住宅の場合には、贈与を受けた時点の時価が課税価格になります。この場合には、通常、国税庁が定めた評価方法に従って財産を評価するのが便利です。
税率は、課税価格の金額が高くなるに従って、高率になる超過累進税率となっています。それを簡単に計算できるようにまとめたものが、下の速算表です。速算控除額は税率の差により生じる差額である調整額になります。

贈与税速算表

基礎控除後の課税価格
(贈与を受けた財産の価額-110万円)
税率(%)控除額(万円)
0~200万円以下10
200万円超 300万円以下1510
300万円超 400万円以下2025
400万円超 600万円以下3065
600万円超 1000万円以下40125
1000万円超50225

110万円は基礎控除として、課税価格から差し引かれるため、贈与を受けた価額が110万円以下の場合には、贈与税がかかりません。

  • 速算表により求める税額=基礎控除後の課税価格×適用税率-控除額
2-2.相続時精算課税制度

所定の条件を満たして、満65歳以上の親から財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度では、贈与時に2,500万円までは非課税、それ以上の額に対しては一律20%の税率が適用され、実際に相続となったときに、親から生前に贈与された額と相続財産とを合わせて相続税を計算して精算を行うことができます。

相続時精算課税制度の贈与時点での税額の計算は、次の通りです。

  • 税額=(課税価格-2,500万円特別控除枠)×20%
適用要件

相続時精算課税制度の適用を受けるための要件は以下の2点となっています。

  1. 贈与者が65歳以上の親であること

  2. 贈与を受ける者が20歳以上である推定相続人であること(子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含む)

制度の内容

贈与時及び相続時の贈与税、相続税の扱いは下表の通りとなります。
ただし、本制度を選択すると、以後その贈与者(父または母)からの贈与に対して、暦年課税制度は適用できません。また、適用に当たっては税務署への届出・申告が必要になります。

相続時精算課税制度の制度内容

 制度内容
贈与時
・特別控除額
:2,500万円
贈与財産の価額から特別控除額を除いた額が課税対象となる
・税率
:一律20%
相続時 贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用して贈与した際の贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算。その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除する。控除しきれない金額は還付される。

相続時精算課税制度のイメージ図

相続時精算課税制度のイメージ図

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

この特例は、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例です。親が住宅取得資金などを子に贈与する場合に適用でき、通常の相続時精算課税制度と異なり、親の年齢制限がなくなります。

適用要件

新築または取得の場合と、増改築の場合とでそれぞれ対象となる住宅の要件が決まっています。

<新築または取得の場合>

次のすべての要件を満たす住宅である必要があります。

  1. 住宅の登記簿上の床面積は50㎡以上で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること
  2. 次のいずれかに該当する住宅であること
    (1)
    建築後使用されたことのないもの
    (2)
    取得日前20年以内(耐火建築物の場合25年以内)に建築されたもの
    (3)
    地震に対する安全性について「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの
  3. 住宅の「取得」の場合は、原則として贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、少なくとも年末までに居住すること
<増改築の場合>

次のすべての要件を満たす住宅である必要があります。

  1. 住宅の登記簿上の床面積は50㎡以上で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること
  2. 自己居住用住居にかかわる工事で一定の工事に該当することについて「確認済証」「検査済証」「増改築など工事証明書」により証明されたものであること
  3. 増改築の工事に要した費用の額が100万円以上であること
  4. 贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること
2-3 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度

この非課税制度は、直系尊属である父・母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に適用できます。親の年齢に制限はありませんが、対象となる住宅について要件があります。祖父母などが子や孫などへの贈与の場合には、110万円の基礎控除に加えてこの制度が使えるほか、父母から子への贈与の場合には、相続時精算課税制度と合わせて利用することができます。贈与を受けられる人の条件は、満20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下です。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度の税額の計算は、次の通りです。

  • 暦年課税方式…税額=(課税価格-1,500万円非課税枠-110万円基礎控除)×累進税率
  • 相続時精算課税方式…税額=(課税価格-1,500万円非課税枠-2,500万円特別控除枠)×20%
非課税枠は、平成22年に贈与がある場合1,500万円(22年と23年合わせて1,500万円まで)ですが、平成23年のみの贈与については1,000万円とされ、制度は23年末までの2年間の時限措置です。
平成21年6月26日施行の改正前の500万円非課税制度(旧制度)については、住宅資金をもらう人の所得制限がありません。平成22年中の住宅資金の贈与では、2,000万円以下の所得制限がある新制度の1,500万円非課税制度と、旧制度の500万円非課税制度のどちらかを選択して適用することが認められています。
平成21年の贈与で500万円非課税制度の適用を受けた人で、合計所得金額が2,000万円以下の人については、平成22年までの2年間の合計の非課税枠が1,500万円とされます。ただし、平成23年の贈与については特例を利用できません。

暦年課税制度・相続時精算課税制度・住宅取得等資金の非課税制度(旧・新)の比較

  A.暦年課税制度 B.相続時精算課税制度〈通常型〉 C.相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例(新) D.住宅取得等資金の非課税制度(旧) E.住宅取得等資金の非課税制度(新)
適用期限 恒久的措置 恒久的措置 平成23年末まで 平成22年末まで 平成23年末まで
非課税枠 基礎控除
・110万円まで
特別控除
・2,500万円まで
特別控除
・2,500万円まで
非課税枠
・500万円(21年・22年の合計)
非課税枠
・1,500万円(22年・23年の合計)
・1,000万円(23年)
贈与する人 制限なし
(年齢満65歳以上)

(年齢制限なし)
祖父母等直系尊属
(年齢制限なし)
祖父母等直系尊属
(年齢制限なし)
贈与される人 制限なし 子ども 子ども 子ども・孫等 子ども・孫等
(合計所得金額2,000万円以下)
贈与される人の年齢制限 制限なし 贈与の年の1月1日で満20歳以上
使途等の条件 制限なし 制限なし
  1. 自己の居住用家屋等の取得
    50㎡以上新築または既存住宅〈以下のいずれか〉
    • 木造は築後20年以内
    • 耐火建築物は築後25年以内
    • 新耐震基準適合証明された住宅
  2. 一定の増改築
    工事費用100万円以上
  3. 住宅等の取得等の要件
    原則として住宅取得資金を取得した年の翌年3月15日までに住宅を取得・新築し、または増改築を完了すること
  4. 居住要件
    原則として住宅取得資金を取得した翌年3月15日までに居住すること。少なくとも12月31日までには居住すること。
他の特例との重複適用 B・Cとの重複不可
D・Eと重複可
D・Eと重複可 D・Eと重複可 A、またはB・Cと重複可 A、またはB・Cと重複可
利用回数   何回でも可 何回でも可 非課税枠まで 非課税枠まで
申告   必要 必要 必要 必要

ページトップ