トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>2.住まいを買うときの贈与にかかる税金
住宅を贈与により取得したり、住宅資金の贈与を受けたりした場合には贈与税がかかります。
贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。(これを「暦年課税方式」といいます。)贈与財産が土地や住宅の場合には、贈与を受けた時点の時価が課税価格になります。この場合には、通常、国税庁が定めた評価方法に従って財産を評価するのが便利です。 税率は、課税価格の金額が高くなるに従って、高率になる超過累進税率となっています。それを簡単に計算できるようにまとめたものが、下の速算表です。速算控除額は税率の差により生じる差額である調整額になります。
贈与税速算表
110万円は基礎控除として、課税価格から差し引かれるため、贈与を受けた価額が110万円以下の場合には、贈与税がかかりません。
所定の条件を満たして、満65歳以上の親から財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度では、贈与時に2,500万円までは非課税、それ以上の額に対しては一律20%の税率が適用され、実際に相続となったときに、親から生前に贈与された額と相続財産とを合わせて相続税を計算して精算を行うことができます。
相続時精算課税制度の贈与時点での税額の計算は、次の通りです。
相続時精算課税制度の適用を受けるための要件は以下の2点となっています。
贈与者が65歳以上の親であること
贈与を受ける者が20歳以上である推定相続人であること(子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含む)
贈与時及び相続時の贈与税、相続税の扱いは下表の通りとなります。 ただし、本制度を選択すると、以後その贈与者(父または母)からの贈与に対して、暦年課税制度は適用できません。また、適用に当たっては税務署への届出・申告が必要になります。
相続時精算課税制度の制度内容
相続時精算課税制度のイメージ図
この特例は、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例です。親が住宅取得資金などを子に贈与する場合に適用でき、通常の相続時精算課税制度と異なり、親の年齢制限がなくなります。
新築または取得の場合と、増改築の場合とでそれぞれ対象となる住宅の要件が決まっています。
次のすべての要件を満たす住宅である必要があります。
この非課税制度は、直系尊属である父・母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に適用できます。親の年齢に制限はありませんが、対象となる住宅について要件があります。祖父母などが子や孫などへの贈与の場合には、110万円の基礎控除に加えてこの制度が使えるほか、父母から子への贈与の場合には、相続時精算課税制度と合わせて利用することができます。贈与を受けられる人の条件は、満20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下です。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度の税額の計算は、次の通りです。
暦年課税制度・相続時精算課税制度・住宅取得等資金の非課税制度(旧・新)の比較
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