トップ>不動産便利ツール>住まいの税金>2.住まいを売るときにかかる税金:譲渡して利益が出た場合の特例
不動産を譲渡したときには、譲渡所得税や住民税がかかりますが、マイホーム(居住用の住宅)を売却した場合には、税金を軽減する様々な特例があります。
居住用住宅を譲渡した場合に、譲渡所得から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。
このほか、特殊な場合の要件は国税庁のHPを参照してください。
国税庁
譲渡所得の額から3,000万円を上限として(譲渡所得の額が3,000万円未満の場合は譲渡所得の額を上限として)、控除することができます。
適用を受ける場合には、税務署に確定申告をする必要があります。
10年超所有している住居を譲渡する場合で、所定の要件を満たすものについては、長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
この特例も、3,000万円特別控除と同様に、適用に当たっては確定申告をする必要があります。
住居を買い換える際、売却した住居について譲渡益が発生した場合に、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。 なお、この特例の適用期間は平成23年12月31日までです。
譲渡益に対して買い換え時には課税されず、将来その住居を売却する際の譲渡益に、その繰り延べた譲渡益が加算されて課税されるという特例です。
この特例も、適用に当たっては確定申告でその旨明らかにする必要があります。
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