トップ>不動産基礎知識:売るときに知っておきたいこと>3.不動産会社に売却を依頼する:3-5 媒介契約を結ぶ際の注意点
媒介契約を締結すると、契約内容が明確になる一方で、依頼者にも様々な契約上の義務が生じますので、留意事項をしっかり押さえておきましょう。
媒介契約を締結する前に、以下のような点について必ず確認しておきましょう。
売却時期、売却希望価格、売却活動の方法、その他の希望条件を明確に不動産会社に伝えることが重要です。引っ越しが可能な時期、売却代金の資金計画、広告宣伝の可否(売却の事実を他人に知られたくない場合は広告を控えることもあります)など、自分の事情を踏まえて、正確に希望条件を伝えましょう。ただし、希望する条件では売却が困難な場合もありますので、不動産会社と十分に協議した上で、最終的な条件を決定するとよいでしょう。
媒介契約を締結する前に、不動産会社が提示した仲介業務の内容を再度確認することも大切です。この確認を怠ると、受けられると思っていたサービスが受けられない事態を招くこともあります。
◆仲介業務の主な確認事項
【依頼者が行うことの一例】 ※あくまでも一例であり個別の事情に応じて変わることもあります。
仲介業務の内容を明らかにした上で、仲介手数料を確認します。仲介手数料の法規制などをしっかりと理解して不動産会社と協議しましょう。 → 「仲介手数料について」を参照
媒介契約については、国土交通大臣が、媒介契約を標準化し消費者保護を図ることを目的として、「標準媒介契約約款」(以下「標準約款」)を告示しています。住宅等を対象とした仲介に関しては、一般的に標準約款により媒介契約が締結されていますので、その内容や確認事項を押さえていることが重要となります。 → 標準約款による「媒介契約書の確認事項」を参照
なお、媒介契約を締結する場合、建物状況調査(インスペクション)を実施する者(国土交通大臣の定める講習を修了した建築士が実施するものに限る)について、不動産会社があっせんを行うかどうかを説明し、媒介契約に関する書面にあっせんの有無を明記することになっています。
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