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不動産基礎知識:売るときに知っておきたいこと

6.売買契約を結ぶ

手付金について

手付金には、(1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付の3種類があります。

手付金の違い
(1)証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付をいいます。
(2)解約手付
  • 売主は既に受け取った手付金の倍額を買主に返すこと
  • 買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと
により、売買契約を解除することができる手付をいいます。
(3)違約手付
当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収する、または倍額を支払うという趣旨の手付を言います。
手付解除について

解約手付による契約の解除を一般的に「手付解除」といい、手付を倍返しする、または放棄することにより契約を解除することが可能です。 ただし、手付解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。

ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。また、手付解除が可能な期間は、売主と買主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な状態となります。
したがって、手付解除ができる期間を「契約日から●日以内」または「●年●月●日まで」と限定することもあります。

手付金のイメージ ※あくまでもイメージです

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