1.国における取り組み

③国による自治体の支援制度

 空家法の改正では、国が市町村の取り組みを一層促進するため、空き家対策とまちづくりの連携を図る空家等活用促進区域制度が設けられました(図表3)。これは、中心市街地や住宅団地などで空き家の活用を容易にするため、市区町村が重点的に空家等の活用を図るエリアを「空家等活用促進区域」として定め、空家所有者等への要請や規制の合理化等を可能にするものです。

 具体的には、建築基準法に関する接道規制の合理化(市町村が定めた活用指針を満たす空き家で前面道路幅員が4m未満でも建替え・改築等を容易にすること)や、用途規制の合理化(要件に適合する用途への変更を容易にすること)などが挙げられます。国は、市区町村のまちづくり部局と観光振興部局等との連携や住民意見の反映を前提とした区域設定のガイドラインを定め、空き家所有者に対する誘導用途への活用の要請や、空き家の貸付・売却のあっせんなどを促す方針です。

図表3-1 空家等活用促進区域の概要

図表3-2 空家等活用促進区域内で可能な規制合理化の例 出典:「改正空家対策特別措置法について」(国土交通省住宅局 2024年1月)

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