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2.自治体等における取り組み
⑪管理不全空家に関する対策強化
空家の増加が見込まれるなか、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家」となる前段階での適正な管理が求められています。国は改正空家法に基づき空家の管理指針を示し、市区町村はこれを踏まえて特定空家になるおそれのある「管理不全空家」に対して「指導」を行い、改善しない場合は「勧告」することが可能となる制度が設けられました(図表11-1)。
対象となる管理不全空家の対象は、4つの観点(保安上危険、衛生上有害、景観悪化、周辺の生活環境への影響)で判断され、放置した場合の悪影響ごとに「特定空家の状態」「管理不全空家の状態」「あるべき管理」の基準が示されています(図表11-2)。「勧告」を受けた場合は、当該空家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例(1/6等に減額)が解除されることになり注意が必要です。また、国の管理指針では「特定空家」や「管理不全空家」にならないようにするための所有者による空き家の適切な管理の例が示されており、参考となります(図表11-3)。