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不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと

5.住まいを探す
貸主が建物所有者でない場合(サブリース住宅)

貸主が所有権を有せずに入居者へ貸している建物を、サブリース住宅といいます。
これは、貸主である特定転貸借事業者(サブリース業者)(以下、「貸主(サブリース業者)」といいます。)が建物の所有者(オーナー)から借りた住宅を、入居者に「転貸借」している住宅です。
サブリース住宅を借りようとする方は、入居後に自身が不利益を受けないよう、賃貸借契約を結ぶ前に注意点を知っておきましょう。

 

借りようとする住宅がサブリース住宅であるか

サブリース住宅は、建物の所有者(オーナー)と、貸主(サブリース業者)が異なるため、入居しようとする住宅がサブリース住宅か、賃貸借契約を結ぶ前に貸主や仲介する不動産業者によく確認しましょう。また、国土交通省の標準契約書では、貸主と建物の所有者が異なる場合には、両者を契約書に記載することとしています。
賃貸借契約を結ぶ前に、賃貸借契約書の記載内容をよく確認することが必要です。

 

貸主の地位の承継に関する記載があるか

貸主の地位の承継に関する規定があるか、貸主(サブリース業者)や仲介する不動産業者に確認しましょう。
具体的には、ご自身が入居しようとするサブリース住宅の賃貸借契約書、更には建物の所有者(オーナー)と、貸主(サブリース業者)が結んでいる賃貸借契約書の両方に、「貸主(サブリース業者)と建物所有者間の賃貸借契約又は貸主(サブリース業者)と借主との賃貸借契約が終了した場合、借主に対する貸主(サブリース業者)の地位を建物所有者が継承する旨」の特約があれば、建物の所有者から退去を求められることはありません。
賃貸借契約を結ぶ前に、よく確認することが必要です。

 

貸主(サブリース業者)から維持保全の内容や連絡先の通知を受けているか

入居しようとする建物がどのように管理されるのか、必ず確認しましょう。
貸主(サブリース業者)には、入居者に対しその賃貸住宅に関する「維持保全の内容」及び「貸主(サブリース業者)の連絡先」を書面により通知する義務があります。
賃貸借契約を結ぶ前に、建物の管理についてもよく確認することが必要です。
※「賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律」施行(2020年12月15日)以降に締結された賃貸借契約が対象となっています。

 

建物の所有者(オーナー)から賃料の請求を受けたとき

自身が入居している建物について、貸主(サブリース業者)が、建物の所有者(オーナー)に賃料を支払っていない場合があります。
この場合、建物の所有者は入居者に直接賃料を請求することができますが、入居者は、貸主に月毎に賃料を支払っていれば、二重に支払う必要はありません。ただし、入居者が貸主に賃料を前払しているときは、前払分の賃料を貸主に支払っていたとしても、建物所有者に対して二重に支払わなければならない場合があります。
困った場合には、消費生活相談窓口などに相談するとよいでしょう。

 

サブリース業者に対する規制

サブリースについては、2020年12月に「賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、建物の所有者(オーナー)と貸主(サブリース業者)のトラブルによる賃貸借契約の終了により、建物所有者が不利益を受けないよう、サブリース業者に対して規制が行われています。

 

 

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