トップ不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと5.住まいを探す:5-3 不動産広告の見方(応用編)

不動産基礎知識:借りるときに知っておきたいこと

5.住まいを探す5-3 不動産広告の見方(応用編)

不動産広告の表示規約で表示を定められた項目以外にも、
賃貸物件の特徴を紹介するための様々な情報が、不動産広告には記載されています。
これらの情報も正しく理解しておくと、住まい探しに有益となります。

ポイント1 物件広告によく記載される情報も確認する

実際の物件広告には、様々な情報が記載されています。以下の情報は、不動産広告に必ずしも表示しなければならない項目ではありませんが、重要な項目も多いので、不動産会社に確認するようにしましょう。
※各項目(赤)および吹き出しをクリックすると詳しい説明が確認できます。

不動産広告の基本的な規約 7.備考 6.設備 3.入居可能日あるいは現況 2.契約期間 1.更新料 4.間取り図 5.方位

※この表示例は新聞折込チラシの場合のものです。

1.更新料
賃貸借契約を更新する際、契約内容に応じて借主が貸主に支払う費用です。
一般的に、賃料の1ヶ月分の場合が多いですが、更新料を設定しないこともあります。
ただし、地域の取引慣習や契約内容によって、更新料が必要な場合、不要な場合がありますので、確認が必要です。

2.契約期間
普通借家契約(一般的な賃貸借契約)の場合には、1年以上で設定されますが、2年間であることが一般的です。定期借家契約の場合は、契約で自由に契約期間を定めることができます。
  「普通借家契約と定期借家契約」を参照

3.入居可能日あるいは現況
現空(現状空き家)や即入居可と表示されている物件は、契約後すぐに入居できます。賃貸中などの場合には、入居可能日の確認が必要です。

4.間取り図
物件の間取り図は比較的掲載されることが多いようです。各部屋の広さやつながり方、収納の有無などを確認することができます。
なお、間取り図に「図面と現況に相違ある場合には現況優先とします」といった趣旨の文言が入っていることが多いので、最終的には、自分の目で確認することが大事です。

5.方位
間取り図には方位マークが付されています。方位マークとはその住戸の向きを示したもので、Nの字が書かれているのが北側ということになります。ただし、南向きの部屋でも、建物の南側に日照を遮る建物などがあれば日当たりが悪い場合もあります。日当たりについては、現地で確認するのが基本と考えましょう。

6.設備
室内設備や建物全体の設備などが記載されます。何を記載するかは広告を出す不動産会社によって様々で、すべてが記載されているわけではありません。気になるものは確認をしておいたほうが安心です。

7.備考
その他必要な費用や注意事項などが記載されます。重要な情報であることもあるので、見落としがないよう、注意を払って読むようにしましょう。

ポイント2 知っておきたい不動産広告の不当な表示

以下の例は、表示規約に違反する項目を含む、不当な表示例です。このように、表示されるべき項目がなかったり、誤解を招くような表現がされている広告には注意しましょう。
※各項目(赤)および吹き出しをクリックすると詳しい説明が確認できます。

不当表示例 2.徒歩5分で月6万円はこの物件だけ! 4.専有面積 50.05㎡(バルコニー面積含む) 6.商店街至近 6.商店街至近 5.広い1DK 1.特選、最高、抜群、稀少など 3.バス停歩5分
不当表示例

1.特選、最高、抜群、稀少など
「特選」のように、一定の基準によって不動産が選別されたことを示す用語のほか、他社よりも優位であることを意味する用語(「業界初」「日本一」等)や最上級を示す用語は、客観的、具体的な根拠を示す事実がない限り使用が禁止されています。

2.徒歩5分で月6万円はこの物件だけ!
客観的、具体的な根拠がないままに、他の物件よりも安いと誤認させるような表示は規制されています。

3.バス停歩5分
最寄り駅から最寄りバス停までのバスの所要時間と、バス停から物件までの徒歩所要時間が記載されていなければなりません。

4.専有面積 50.05㎡(バルコニー面積含む)
バルコニーを専有面積に含めることはできません。

5.広い1DK
「広い」「明るい」など主観的な表現は禁止されています。

6.商店街至近
周辺施設を表示する際は「至近」などの主観的表現ではなく距離または徒歩所要時間を明示しなければなりません。

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