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不動産基礎知識:買うときに知っておきたいこと

5.住まいを探す5-3 不動産広告の見方(禁止事項編)

不動産広告では、「おとり広告」や「不当な表示」が禁止されています。
表示例を見ながら、表示されるべき項目がなかったり、誤解を招くような表現がされているような規約違反について確認していきましょう。

ポイント1 おとり広告などに注意

おとり広告とは、取引できない物件の広告のことで、以下のものが該当します。
  ・架空物件
  ・売却済みの物件
  ・売却する意思のない物件

こうした物件を広告し、集まった客に他の物件を紹介して取引することを狙いとする悪質な広告です。
また、著しく安く見せるための二重価格表示、物件を優良に見せるための不当な比較広告、誇大広告、虚偽広告、実際の物件や競合他社が取り扱う物件よりも著しく優良であることを示す優良誤認表示なども禁止されています。

ポイント2 知っておきたい不動産広告の不当な表示

以下の例は、規約違反の項目を含む、不当な表示例です。このように、表示されるべき項目がなかったり、誤解を招くような表現がされている広告には注意しましょう。
※吹き出しをクリックすると詳しい説明が確認できます。

不当な表示例
1 1 3 2 5 7 8 4 9 6

※この表示例は新聞折込チラシの場合のものです。社名、宅建免許番号、所属団体名、会社所在地等の表示例は省略しています。

不当表示例

1.特選、最高、抜群、稀少など
「特選」のように、一定の基準によって不動産が選別されたことを示す用語のほか、価格が著しく安いという印象を与える用語(「格安」等)、他社よりも優位であることを意味する用語(「業界初」「日本一」等)や最上級を示す用語は、客観的、具体的な根拠を示す事実がない限り使用が禁止されています。

2.バス停歩8分
最寄り駅から最寄りバス停までのバスの所要時間と、バス停から物件までの徒歩所要時間が記載されていなければなりません。

3.私道20㎡含む
敷地面積と私道負担面積は、明確に分けて表示しなければなりません。

4.不適合接道
都市計画区域または準都市計画区域内に建物を建築する場合に、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。それが満たされていない「不適合接道」の場合は、「建築不可」や「再建築不可」と表示しなければなりません。

5.建物面積 108.45㎡(地下車庫有り)
車庫を建物面積に含めることはできません。

6.広い4DK
「広い」「明るい」など主観的な表現は禁止されています。

7.中古
建築年月の表示が義務づけられています。

8.公園至近
学校や公園など公共施設を表示する際は「至近」などの主観的表現ではなく距離または徒歩所要時間を明示しなければなりません。

9.専任
取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のいずれに該当するのかを明記して、不動産会社の取引上の立場を明確に示す必要があります。

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