トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.120 金融庁・消費者庁と連携しサブリース契約に関するトラブルの防止に向けた消費者への注意喚起を実施
2018年11月14日
近年、人口減少・超高齢社会の到来や空き家等の増大を背景に、賃貸住宅の管理の必要性が一層高まっており、シェアハウス投資問題のような住宅を借り上げて転貸するサブリース等を巡るトラブルの発生を踏まえた、賃貸住宅の管理業務の適正化が一層求められています。そこで、今回は賃貸住宅管理業の適正化に向けた国土交通省の主な取り組みについてご紹介します。
賃貸住宅は、住宅ストックの約4分の1(約1,458万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。国民の多様な居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、敷金及び原状回復や契約更新などの管理業務に関するトラブルが多数発生しています。
そこで、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、管理業務の適正化を図ることにより、借主と貸主の保護に資することを目的として、平成23年に賃貸住宅管理業の任意の登録制度(国土交通省の告示による。以下「登録制度」)を創設しました。
登録制度創設5年目にあたる平成28年には、管理業務の一層の適正化や増加する家賃保証(サブリース等)問題などの諸課題に対応するため、登録制度の見直しを行いました。
建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者に転貸する、いわゆる「サブリース」において、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
このため、国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対して、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を公表しています(平成30年3月27日)。
今般、アパート・マンションやシェアハウス等を対象とした投資用不動産向け融資を受ける際にもトラブルが発生していることに鑑み、金融庁・消費者庁と連携し、本年3月に公表した注意喚起について、新たにローンを借りる際の注意点を加えるなど内容の見直しを図った上で、改めて注意喚起を実施しましたので、お知らせいたします。
→ 詳しくは国土交通省のホームページに掲載しています。なお、パンフレット等も改定しておりますので併せてご覧ください。
【報道発表(平成30年10月26日)】
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000180.html
【参照】賃貸住宅管理業者登録制度に関するパンフレット・広報周知等
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000143.html
国土交通省では、登録制度の規定や実態等を踏まえた「賃貸住宅標準管理委託契約書」を策定していますので、賃貸住宅管理業の標準契約書のひな形としてご活用ください(平成30年3月30日)。
また、登録制度や民法改正等、昨今の環境変化を踏まえ、賃料の改定時期等の明確化やサブリース業者から契約を解約できない期間の設定など、従来の「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(サブリース事業の当事者間における紛争の未然防止を図るために作成された、建物の所有者とサブリース業者の賃貸借契約のひな形)を改定していますので、賃貸住宅の契約書のひな形としてご活用ください(平成30年3月30日)。
なお、「サブリース」について詳しくは、「不動産基礎知識:貸すときに知っておきたいこと>4-5 サブリースを依頼する」で詳しく解説しています。
※執筆の内容は、2018年10月末時点によるものです。