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トラブル事例集

買うときのトラブル

仲介手数料に関するトラブル
仲介手数料は法律で決まっていると言われた。

気に入った物件が見つかったので売買契約しようとしたら、仲介を依頼した不動産会社に、仲介手数料は法律で「売買価格×3%+6万円+消費税」と決まっていると言われました。

法律で定められているのはあくまでも上限です。

宅地建物取引業法では仲介手数料の上限が定められています。(仲介手数料については、不動産基礎知識「仲介手数料について」を参照。)売買価格が400万円を超える契約の場合、簡易計算法では「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限になります。しかし、これはあくまでも上限であり、仲介手数料はこの上限の範囲内で不動産会社と依頼者の合意によって決めるものです。
「法律で決まっている」という不動産会社の説明は明らかに誤っていますので、このような説明をする不動産会社との取引には再考の余地があるでしょう。

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仲介手数料のほかにコンサルティング手数料を請求された。

売買契約が成立して不動産会社に報酬を支払うとき、仲介手数料以外にコンサルティング手数料という名目で手数料の上乗せを迫られました。

媒介契約で定める仲介手数料以外にコンサルティング手数料を払う必要はありません。

依頼した覚えのないコンサルティング手数料の請求を受けたときには、「コンサルタント契約はしていません。仲介手数料を支払えば十分なはずです。」とはっきり断りましょう。
また、仲介業務のみを依頼しているにもかかわらず、媒介契約とは別に、不動産会社が「仲介手数料のほかにコンサルタント料を支払う」という契約を結ぼうとした場合も、はっきりと断るようにしましょう。このような行為は、仲介手数料の上限を定めた宅地建物取引業法に違反する可能性もありますので、しっかりと確認することが大切です。 場合によっては、不動産会社を管轄する都道府県の部署(自治体によって担当部署名が異なります)の窓口で相談するのがいいでしょう。(相談窓口については「住まいの相談窓口」を参照。)

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契約を解除したのに報酬を請求された。

中古住宅購入の売買契約を行った後、他に気に入った物件が見つかったので、手付金を放棄して契約を解除しました。にもかかわらず仲介手数料を請求されました。

売り主または買い主の事情で契約解除となった場合は、不動産会社は仲介手数料を請求することができます。

仲介業務の目的は「契約を成立させること」であるため、たとえ契約が解除されたとしても、「売り主または買い主の事情」で解除された場合には、不動産会社は報酬を請求できると考えられます。また、媒介契約書の標準約款にも、「契約が成立したときは、報酬を請求することができる」と定められています。したがって、他の物件を買うといった事情で解除する場合など、不動産会社の責任によらない事由で契約が解除となった場合は、仲介手数料が発生すると考えられます。
なお、標準約款では、売買契約の「ローン特約」に基づいて、ローン不成立のために契約が解除された場合には、不動産会社は報酬を請求できないと規定されています。このような場合の解除では、仲介手数料は発生しません。まずは、媒介契約書の内容を確認してみましょう。

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別荘の売却を依頼したら、仲介手数料とは別に広告宣伝費を請求された。

地方に持っている別荘地を売却したいと思い、自宅の近くの首都圏の不動産事業者に、売却を依頼しました。すると、広告を打つので50万円を至急振り込んで欲しいと言われました。

特別の費用について契約を結んでいなければ必ずしも支払う必要はありません。

売却を依頼する媒介契約書を結んだ際に、広告費用を売り主側が負担する契約を結んでいない限りは、必ずしもこうした要求に応じて費用を支払う必要はありません。まずは、契約書の内容を確認しましょう。
なお、遠隔地の物件について不動産事業者に売却を頼む場合には、仲介手数料とは別に特別の費用として売り主にこうした負担を求められることがあります。ただし、その場合も費用の内容については不動産会社に確認をして、納得してから契約を結ぶようにしましょう。(仲介手数料以外の費用等の取り扱いについては、不動産基礎知識「仲介手数料について」を参照。)

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建築条件付の土地を購入したが、建物費用を合算した金額を基にした仲介手数料を請求された。

媒介業者A社の紹介で、建築条件付の土地を購入しました。
建物についても、指定の建築業者との打合せが順調に進み、建物建築請負契約も締結しました。ところが、A社から、土地費用と建物建築費用の合算額を基準にした仲介手数料を請求されました。

建築条件付土地の仲介手数料は、土地の売買価額に対してのみ発生します。

建築条件付土地の売買契約の媒介をした業者が、あらかじめ具体的な約定をせずに、土地購入費用と建物建築費用の合算金額を基にした仲介手数料を、当然のごとく請求する例が稀にあるようです。
建築条件付土地売買契約の場合、建物はあくまでも別途、買い主が建築業者と建物建築請負契約を締結することによって建築することになり、媒介業者が請求できる仲介手数料は、土地の売買価額を基にした金額になりますので、買い主はそれ以上の仲介手数料を支払う必要はありません。
このようなことを防止するためにも、建築条件付土地の売買契約を締結する際は、仲介手数料に関する事項を、あらかじめ書面などで明確にしておくと良いでしょう。

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