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トラブル事例集

買うときのトラブル

媒介契約や取引態様などのトラブル
新築一戸建てを買ったのに、仲介手数料がかかると言われた。

新築の一戸建てを購入することにしました。すると不動産会社から、中古ではないのに、仲介手数料がかかると言われました。

不動産会社の取引態様によっては、新築でも仲介手数料がかかることがあります。

新築の一戸建てを購入したときでも、仲介手数料がかかることがあります。不動産会社の取引態様が「媒介(仲介)」である場合です。一戸建てを建てた売り主である不動産会社が、別の不動産会社に仲介を依頼するケースでは、仲介を受けた不動産会社が、買い主と売り主の間に立って、売買に向けた調整などの業務を行いますので、仲介した不動産会社に対する報酬(仲介手数料)が必要になります。
なお、不動産会社の取引態様には、「媒介(仲介)」のほかに、「売り主」「代理」があります。不動産会社自身が物件を販売する「売り主」の場合には、仲介手数料はかかりません。また、売り主の物件を不動産会社が代わりに販売する「代理」も、原則として買い主に手数料はかかりません。ちなみに、新築マンションでは仲介手数料が不要なケースが多いようです。取引態様は、不動産広告に記載されていますから、確認しておきましょう。

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媒介契約を打ち切ったら、費用の請求を受けた。

気に入った物件が見つからなかったので、媒介契約満了時に契約を打ち切りましたが、その後不動産会社から費用を請求されました。

特別に依頼した業務にかかわる「実費」以外は、支払う必要はありません。

不動産売買の仲介(媒介)を行う不動産会社は、取引が成立しなければ仲介手数料を請求することはできません。仲介手数料は、あくまでも成功報酬であり、売買契約が成立しなかったときには、支払う必要はないのです。
また、一般的に行われる購入希望者の現地案内費用など、通常の仲介業務で発生する費用を依頼者に請求することもできません。ただし、遠隔地への旅費など、依頼者が特別に依頼することで発生した「実費」については、請求することが認められています。それら以外については、請求があったとしても毅然とした態度で断るようにしましょう。もちろん、そうした不動産会社との媒介契約は、確実に終了させたほうがよいでしょう。

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媒介契約を自動更新された。

中古住宅を探すため、不動産会社と媒介契約を結びましたが、いったん購入を見送ることになりました。ところが、媒介契約期間が終了したのに自動更新されてしまいました。

依頼者が更新を申し出ないのに、自動的に更新することはできません。

不動産会社に不動産の購入・売却の依頼を行う場合には、必ず媒介契約を結ぶことになっています。媒介契約については、国土交通大臣が告示している「標準媒介契約約款」(以下「標準約款」)に基づく契約である限り、自動更新はありません。契約期間は最長3ヶ月までで、契約の更新は依頼者の申し出によってのみ可能と定められています。このように、標準約款に基づく契約であれば、自動更新は認められませんから、明確に終了する旨の意思表示をすることが大切です。(標準約款については、不動産基礎知識「媒介契約書の確認事項及びチェックリスト」を参照)
一方、媒介契約書に自動更新の規定が盛り込まれている場合には、「標準約款に基づく契約ではない」旨を契約書に記載する必要があります。改めて、媒介契約書の内容を確認してみましょう。
そうした記載がないのに、自動更新の規定があるような場合や、標準約款に基づく契約であるのに、契約更新を主張する場合には、不動産会社を管轄する都道府県の部署(自治体によって担当部署名が異なります)の窓口に相談しましょう。(相談窓口については「住まいの相談窓口」を参照。)

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