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住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について・住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置は、大半の事業者で保険加入

2010年7月14日

Report
国土交通省 住宅局 住宅生産課・総合政策局 不動産業課
 

当コーナーのVOL.6(平成21年7月15日更新)でも取り上げました「特定住宅瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)の履行の確保等に関する法律(以下、住宅瑕疵担保履行法)」は、昨年10月1日から本格施行となりました。
今回は住宅瑕疵担保履行法についての事業者の届出の内容から、資力確保措置の実施状況をご担当者にご報告いただきます。

瑕疵担保責任とは、契約の目的物に隠れたる瑕疵があった場合、売り主が買い主に対して負う責任のこと(詳しくは、当サイトの不動産基礎知識「売買契約の基礎知識」のポイント4「瑕疵担保責任について理解する」を参照)
第1回基準日(平成22年3月31日)における届出手続きの受理状況

平成21年10月1日から平成22年3月31日の間に引き渡したとして届け出られた新築住宅は45万7,887戸であり、そのうち32万7,228戸が建設業者(2万6,199事業者)、13万0,659戸が宅地建物取引業者(6,202事業者)からの引き渡しでした(表1)。なお、当該事業者はそれぞれの所管行政庁に対し届出手続きを実施しています。

建設業者による資力確保措置の方法について

建設業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は15万8,144戸(48.3%)、「保険への加入」を選択した戸数は16万9,084戸(51.7%)でした(表2)。 また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は101事業者(0.4%)、「保険への加入のみ」であった事業者は2万6,059事業者(99.5%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は39事業者(0.2%)でした(表3)。

宅地建物取引業者による資力確保措置の方法について

宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は6万8,916戸(52.7%)、「保険への加入」を選択した戸数は6万1,743戸(47.3%)でした(表2)。
また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は75事業者(1.2%)、「保険への加入のみ」であった事業者は6,071事業者(97.9%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は56事業者(0.9%)でした(表3)。

住宅瑕疵担保履行法の運用方針について

保険へ加入しているものの届出手続きを実施していない事業者については、各所管行政庁から届出手続きを行うよう指導を行っています。また、資力確保措置を実施していない事業者が判明した場合は、消費者保護の観点から適切な指導等を行うとともに、悪質な事案には厳正な対応をしていく予定です。

(参考)住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の義務づけについて
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により資力確保措置を講じることが義務づけられています。
また、建設業者及び宅地建物取引業者は、年2回の基準日(毎年3月31日及び9月30日)ごとに、それぞれ引き渡した新築住宅の戸数及び資力確保措置の実施状況について監督行政庁に届出手続きを行うことが義務づけられており、第1回基準日は平成22年3月31日となります。


表1:第1回基準日における届出手続きの受理状況について

 建設業者宅地建物取引業者
引き渡した新築住宅の戸数32万7,228戸13万0,659戸
事業者数2万6,199事業者6,202事業者

 平成22年5月31日時点で所管行政庁が受理した届出内容です。


表2:資力確保措置の実施方法について(戸数)

 保証金の供託保険への加入合計
建設業者が引き渡した新築住宅15万8,144戸(48.3%)16万9,084戸(51.7%)32万7,228戸
宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅6万8,916戸(52.7%)6万1,743戸(47.3%)13万0,659戸

表3:資力確保措置の実施方法について(事業者)

 保証金の供託
のみ
保険の加入
のみ
供託と保険を
併用
合計
建設業者101事業者
(0.4%)
2万6,059事業者
(99.5%)
39事業者
(0.2%)
2万6,199事業者
宅地建物取引業者75事業者
(1.2%)
6,071事業者
(97.9%)
56事業者
(0.9%)
6,202事業者


※執筆の内容は、2010年6月末時点によるものです。


国土交通省


住宅瑕疵担保履行法の概要を紹介した、当コーナーのVOL.6「住宅瑕疵担保履行法」については、こちらをご覧ください。


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