トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.20 住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について
2010年7月14日
当コーナーのVOL.6(平成21年7月15日更新)でも取り上げました「特定住宅瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん※)の履行の確保等に関する法律(以下、住宅瑕疵担保履行法)」は、昨年10月1日から本格施行となりました。
今回は住宅瑕疵担保履行法についての事業者の届出の内容から、資力確保措置の実施状況をご担当者にご報告いただきます。
平成21年10月1日から平成22年3月31日の間に引き渡したとして届け出られた新築住宅は45万7,887戸であり、そのうち32万7,228戸が建設業者(2万6,199事業者)、13万0,659戸が宅地建物取引業者(6,202事業者)からの引き渡しでした(表1)。なお、当該事業者はそれぞれの所管行政庁に対し届出手続きを実施しています。
建設業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は15万8,144戸(48.3%)、「保険への加入」を選択した戸数は16万9,084戸(51.7%)でした(表2)。 また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は101事業者(0.4%)、「保険への加入のみ」であった事業者は2万6,059事業者(99.5%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は39事業者(0.2%)でした(表3)。
宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は6万8,916戸(52.7%)、「保険への加入」を選択した戸数は6万1,743戸(47.3%)でした(表2)。
また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は75事業者(1.2%)、「保険への加入のみ」であった事業者は6,071事業者(97.9%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は56事業者(0.9%)でした(表3)。
保険へ加入しているものの届出手続きを実施していない事業者については、各所管行政庁から届出手続きを行うよう指導を行っています。また、資力確保措置を実施していない事業者が判明した場合は、消費者保護の観点から適切な指導等を行うとともに、悪質な事案には厳正な対応をしていく予定です。
(参考)住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の義務づけについて表1:第1回基準日における届出手続きの受理状況※について
建設業者 | 宅地建物取引業者 | |
---|---|---|
引き渡した新築住宅の戸数 | 32万7,228戸 | 13万0,659戸 |
事業者数 | 2万6,199事業者 | 6,202事業者 |
※ 平成22年5月31日時点で所管行政庁が受理した届出内容です。
表2:資力確保措置の実施方法について(戸数)
保証金の供託 | 保険への加入 | 合計 | |
---|---|---|---|
建設業者が引き渡した新築住宅 | 15万8,144戸(48.3%) | 16万9,084戸(51.7%) | 32万7,228戸 |
宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅 | 6万8,916戸(52.7%) | 6万1,743戸(47.3%) | 13万0,659戸 |
表3:資力確保措置の実施方法について(事業者)
保証金の供託 のみ | 保険の加入 のみ | 供託と保険を 併用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
建設業者 | 101事業者 (0.4%) | 2万6,059事業者 (99.5%) | 39事業者 (0.2%) | 2万6,199事業者 |
宅地建物取引業者 | 75事業者 (1.2%) | 6,071事業者 (97.9%) | 56事業者 (0.9%) | 6,202事業者 |
※執筆の内容は、2010年6月末時点によるものです。