トップ住まいのトラブル相談室トラブル事例集入居の申し込みに関するトラブル
迷っていたのですが、入居の申し込みをしました。断るのが申し訳ない気がして1週間過ぎてしまい、仲介を依頼している不動産会社に申し込みを撤回したいと電話したら、もう審査が終了しているので撤回はできないと言われました。本当に撤回できないのでしょうか。
入居の申し込みをしても契約が結ばれる前であれば、撤回することは可能です。早急に、不動産会社に撤回の意思を「文書」で通知するようにしましょう。また、その後不動産会社から「借り受け確認書」などの文書に署名するように言われても、文書の名称にかかわらず、一切署名しないようにしましょう。
もし受け入れてもらえない場合には、不動産会社を管轄する都道府県の部署(自治体によって担当部署名が異なります)の窓口に相談する方法があります。(相談窓口については「住まいの相談窓口」を参照。)
なお、迷っているのなら、
ことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
現地を見に行って気に入った物件があったのですが、不動産会社の人に「入居の申し込みには、家賃1ヶ月分の申込金が必要」と言われました。金額が大きいので、払いたくないのですが、払わなければいけないでしょうか?
申込金は、申込順位確保のための証拠金などとして授受されるもので、支払う義務があるものではありません。また、申込金は預かり金とみなされますので、必ず返還されなくてはいけない性格のものです。しかし、一部には返還を拒む不動産会社もあり、申込金の返還をめぐってはトラブルが絶えません。東京都などでは預かり金を要求しないよう、不動産会社を指導しています。後日のトラブルを回避するために、基本的には申込金を払わないほうがよいでしょう。
なお、宅地建物取引業法施行規則では、仲介を行う不動産会社に対して、申込金などの預かり金の返還を拒否することを禁止しています。
入居の申し込みの際、不動産会社に3万円を申込金として払いました。しかし、その後申し込みを撤回したら、現地に案内するなどで手間がかかっているから、申込金は返還できないといわれました。
申込金は、申込順位を確保するための証拠金などとして授受されるものですから、預かり金とみなされ、契約が成立しなかったときには返還されます。この事例のように、入居の申し込みの段階では、契約が成立していないと考えられますので、申込金は返還されるべきです。
申込金をめぐるトラブルは多いことから、どうしても申込金を不動産会社に預ける必要が生じた場合には、預けるだけのお金であることを明確にするため、領収書ではなく預り証を発行してもらうようにしましょう。
その際、預り証には
を明記してもらいましょう。また、お金を預ける相手の会社、担当者の記名・押印を依頼し、預けた日付も記載してもらうとよいでしょう。