トップ>不動産トピックス>平成27年4月20日から「フラット35(リフォーム一体型)」の取り扱いを開始
住宅金融支援機構は、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令」の一部改正を受けて、「【フラット35(リフォーム一体型)】」の取り扱いを開始し、その内容を公表した。
「フラット35」は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する長期固定金利型の住宅ローン。資金の受け取り時から返済完了時まで、金利が固定されるのが最大の特徴。これまでフラット35は、リフォーム資金としては利用できなかったが、フラット35の資金使途に「住宅の建設・購入」のほか「住宅の購入に付随するリフォーム」を加える法改正が行われたことを受けて、「フラット35(リフォーム一体型)」が実現した。
また、中古住宅の購入と併せて行うリフォーム工事の内容は限定されていないが、フラット35の定めた技術基準を満たさず、そのままではフラット35を利用できなかった住宅であっても、リフォーム工事により技術基準を満たすようになれば、フラット35が利用できるようになる。さらに、リフォーム工事でより高い技術基準が求められる「フラット35S」(当初5年または10年間金利を引き下げるもの)に適合するようになれば、フラット35Sが利用できるようになる。
フラット35(リフォーム一体型)の場合、住宅の購入価格ではなく、「中古住宅購入価格とリフォーム工事費用の合計額」が基本となる点を除けば、利用条件はフラット35と同様。4月20日時点で、42の金融機関で取り扱うという。

※住宅金融支援機構「【フラット35(リフォーム一体型)】のご案内」サイトより転載
フラット35(リフォーム一体型)を利用する場合の手続きについては、いくつか注意点がある。リフォーム工事完了後に、フラット35の技術基準に適合していることを証明する検査を受ける必要があるが、この時点で適合していない場合は利用できない。
また、資金の受け取りはリフォーム工事完了後になるので、中古住宅を購入するための代金決済時に「つなぎ融資」を利用する必要があり、フラット35(リフォーム一体型)の資金を受け取った時点で、つなぎ融資分を返済する流れとなる。
さらに一戸建ての場合は、次の条件に該当しない場合は、「既存住宅売買瑕疵保険(引渡後リフォーム型既存住宅瑕疵保険を含む)」への加入が必要となる。
| (1) | 新築年月日(表示登記における新築時期)が平成15年4月1日以後又は建築確認日が平成14年4月1日以後の住宅で、新築時に旧公庫又は沖縄振興開発金融公庫の工事審査を受けたもの |
| (2) | 新築時にフラット35の物件検査を受けたもの |
| (3) | 新築時に建設住宅性能評価書を取得しており、当該評価書における「3劣化対策等級(構造躯体等)」の評価結果が等級2以上のもの |
フラット35(リフォーム一体型)の借り入れ申し込みの際に、中古住宅購入価格とリフォーム工事費用の合計額を提示するので、リフォーム工事の内容を早く決める必要もある。

※住宅金融支援機構「【フラット35(リフォーム一体型)】のご案内」サイトより転載
→ 「既存住宅売買瑕疵保険」については、当サイトの話題の不動産キーワード「住宅の瑕疵(かし)保険」を参照