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賃貸住宅管理業者登録制度の施行について・賃貸住宅管理業者の業務を適正化し、貸主・借主の利益を保護するための制度がスタート

2011年12月14日

Report
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 

平成23年12月1日より賃貸住宅管理業者登録制度が施行され、同日をもって登録受付が開始されます。
当「国土交通省の最新の動き」においてもVOL.31賃貸住宅管理業者登録制度について(平成23年6月)で、「賃貸住宅管理業者登録制度」の制定の背景や概要についてご紹介いたしましたが、平成23年9月30日に賃貸住宅管理業者登録規程(以下「登録規程」)、賃貸住宅管理業務処理準則(以下「業務処理準則」)に関する国土交通省告示を公布、同年12月1日より施行することとなりました。今回は、本制度の仕組みの概要について説明したいと思います。

賃貸住宅管理業者登録制度の仕組みの概要

本制度を規定する告示は、次の図の通り構成されております。
賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示)の概要

本制度は2本の告示で構成されており、1本が管理会社の登録手続きや国土交通省における登録の実施などを定めた登録規程、もう1本が賃貸住宅管理業務を遂行する上で遵守すべき一定のルールを定めた業務処理準則に関する告示です。
このうち業務処理準則で定められるルールは、基本的には「トラブルを防止する」という観点から構成されており、例えば賃貸住宅管理業者に対して管理受託契約締結後遅滞なく一定の事項を記載した書面の交付を義務付けるなど、賃貸住宅管理業者が行う事務を明確にしようというものです。登録規程の具体的な内容は次の通りです。

1.賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
2.登録事業者は、業務処理準則を遵守する。
3.登録事業者が業務処理準則に違反した場合等は、指導、勧告、登録抹消等の対象となる。

賃貸住宅管理業者の登録方法

本制度では、賃貸住宅管理業を営もうとする者は登録を受けることができます。賃貸住宅管理業とは、基幹事務(家賃、敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る事務、賃貸借契約の終了に係る事務)のうち少なくとも一の事務を含む管理事務を業として行うものであり、対象となる事業は、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業(管理受託)または賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業(サブリース)です。
登録は、主たる事務所の所在地を管轄する次の地方整備局長等に申請していただくこととなります。申請方法については、原則として郵送受付で行うことを想定していますが、事前予約などによる持参も可能と考えています。なお、実際の登録事務を行う各地方整備局等により受付方法等が異なる可能性があるため、申請に当たっては各地方整備局等に個別にご確認ください。

地方整備局等担当課名 電話番号 管轄区域
所在地
北海道開発局事業振興部建設産業課 011-709-2311  北海道 
〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎8階
東北地方整備局建政部計画・建設産業課 022-225-2171  青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9番15号
関東地方整備局建政部建設産業第二課 048-601-3151  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館 6階
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課 025-280-8880  新潟県、富山県、石川県 
〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 
中部地方整備局建政部建設産業課 052-953-8119  岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
近畿地方整備局建政部建設産業課 06-6942-1141  福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
中国地方整備局建政部計画・建設産業課 082-221-9231  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2番15号
四国地方整備局建政部計画・建設産業課 087-851-8061  徳島県、香川県、愛媛県、高知県
〒760-8554 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
九州地方整備局建政部計画・建設産業課 092-471-6331  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第2合同庁舎 別館
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課 098-866-0031  沖縄県 
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館

賃貸住宅管理業者登録制度の効果

登録事業者名等を公表することで、管理会社に管理委託をしようとする方や賃貸住宅に入居しようとする方は、管理会社や賃貸住宅を選択する際の判断材料として当該公表情報を活用することができます。また、賃貸住宅管理業務に関して必要なルールを設けることにより当該業務の適切な運営を確保し、賃貸住宅管理業が賃貸人及び賃借人の双方から信頼される産業として発展することが期待されます。

※執筆の内容は、2011年11月末時点によるものです。

国土交通省


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