トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.137 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設について



2020年4月8日

人口減少が進む中、土地利用の担い手の減少や利用意向が低下した土地の増加等により、地方部を中心に空き家・空き地が増加しています。国土交通省が実施した土地基本調査によると、世帯の所有する空き地の面積は2003年からの10 年間で約1.4 倍に増加したと推計されています。この傾向は、既に人口減少が進展している地方を中心に顕在化し、大都市圏でも郊外や縁辺部になるほど顕著に表れており、管理水準の低下した空き地も増加しているところです。こうした空き地・空き家等は、周辺に悪影響を与え、所有者不明土地の発生にもつながるおそれがあります。
これらの課題の解決に向けて、令和2年度税制改正大綱において、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の創設が決定されました。本特例措置は譲渡価額が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。税額にして最大20万円の減税となり、低未利用土地等の所有者が土地を売却する際の負担を軽減することで、売却を促すことを目的としています。
本特例措置の創設により、低未利用のまま保有されていた土地が、新たな利用意向のある者に譲渡され、活用されることを促すとともに、本特例措置の活用などを通じた地域活性化の実現や、所有者不明土地の発生予防が期待されます。
本特例措置を適用するためには、主に下記の要件を満たす必要があります。
※その他要件の詳細については、改正後の租税特別措置法等をご参照ください。
本特例措置は2020年7月1日より施行予定です。
※執筆の内容は、2020年3月末時点によるものです。