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トラブル事例集

中古住宅を購入してリフォームするときのトラブル

マンションなどの管理規約に関するトラブル
マンションの専有部分をリフォームするには近隣住戸の承諾が必要?

5階建て中古マンションの2階の住居を購入し、床を現在のカーペットからフローリングにするなどのリフォームをすることにしました。管理組合に伝えたところ、管理規約で近隣住戸の承諾が必要と定められているとのこと。しかし、下の階の入居者が承諾してくれません。それ以外の入居者の承諾は得ることができました。承諾は絶対必要なのでしょうか。

管理規約で定められているなら、承諾は必要です。誠意ある説明をしてみましょう。

管理規約は、入居者全体で構成される管理組合によって、全入居者の利益になるように作成されています。専有部分の修繕などについても規定することができ、入居者はこれに従うことが原則です。もし規約を変更するのであれば、管理組合の総会で承諾を得なければなりません。ですので、リフォームをしたいのであれば、資料やデータなどを揃え、管理組合や下階の入居者の方に誠意ある説明をして承諾を得ることです。
誠意ある説明をしても承諾を得られない場合は、承諾しない理由に正当な根拠があるか、理事会か理事長に判断してもらいましょう。正当な根拠が認められない場合は、理事会か理事長に代わりに承諾を得るという方法も検討してみてはどうでしょうか。

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中古マンションのクロスを張り替えたが、ひび割れ発生。修繕積立金で張り替えられる?

築16年のRC造13階建て中古マンションの10階住戸を購入し、内装のリフォームをしましたが、壁のクロスに天井から床までのひび割れが入ってしまいました。リフォーム会社へ張り替えてほしいと連絡しましたが、断られました。管理組合の修繕積立金による張り替えは難しいでしょうか。

修繕積立金については管理規約で定められており、費用を支出できない可能性も。

壁のクロスはコンクリートの戸境壁に直接貼っているようですので、マンションの共用部分に当たります。しかし、修繕積立金の使い道は管理規約で定められているのが一般的ですので、特定の室内のクロス張り替え費用を修繕積立金から支出することはできない可能性もあります。現時点では、ひび割れの幅などを管理組合に報告しておき、次回の大規模修繕工事の調査対象にするよう提案するのも一つの方法です。
また、保証期間内にあれば、リフォーム会社に対して無償での補修を求められる場合もあります。保証期間についての定めがない場合は、民法637条により、瑕疵担保責任期間はクロス工事が完了し、引渡を受けたときから1年以内と考えられます。今回の場合、リフォーム工事完了から1年以上経過しているので、リフォーム会社に対して張り替えを求めることはできません。

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