トップ住まいのトラブル相談室トラブル事例集リフォームを依頼するときのトラブル

トラブル事例集

中古住宅を購入してリフォームするときのトラブル

リフォームを依頼するときのトラブル
リフォームの見積もりを取ったら、仕様・金額が違う。会社をどう決めればいいか。

築20年の中古マンションを購入し、2社からリフォームの見積もりを取りました。両社の仕様で大きな違いは床下断熱材を入れるか入れないかで、40万円の差が出ています。コストはかかっても、断熱材を入れたほうがよいのでしょうか? また会社の選定に関して注意する点やアドバイスなどがあれば教えてください。

別の会社から同じ仕様で見積もりを取り、比較検討してみましょう。

複数の会社から見積もりを取ることは、会社を選定する上で有効な方法です。しかし、どちらが金額に合ったよい工事ができるかはこのご相談だけでは不明で、評価はできません。工事を依頼する場合はよく仕様を確認して、不明な部分は徹底的に確認しておくことです。まだ2社との比較の段階なので、現在よいと考えている会社の見積もりと同じ仕様で、別の会社からも見積もりを取ることを考えてもよいのではないでしょうか。完成物件を見せてくれるところもありますので、直接自分の目で確かめて、選定比較の参考にしてみるのもよいでしょう。
また、会社を選ぶ際は、国土交通省が支援するリフォーム会社紹介サイト、「リフォーム評価ナビ」や「リフォームコンタクト」を活用し、比較・検討してみるのもおすすめです。

一覧へ戻る
中古マンションを購入。リフォームをしたいが、契約書が簡易なもので心配だ。

中古マンションを購入し、リフォーム会社と打ち合わせ中です。これから契約するという段階ですが、提示された契約書があまりにも簡単なものです。保証についても書面は一切出してくれません。どうすればよいでしょうか。

トラブルを防ぐため、保証内容・期間を契約書などで明確にしておくことが必要です。

リフォームを発注する側として、リフォーム会社の言いなりにはならず、情報収集をしてきちんとした書面による契約を行うよう心がけましょう。
500万円を超えるリフォーム工事を行うには、建設業の許可が必要ですので、リフォーム会社所在地の都道府県で許可の有無を確認することをおすすめします。また、トラブルを防ぐためにも契約書をかわすことは不可欠です。リフォーム会社が契約書や約款を作成しないと主張しても、できる限り約款付きの契約書を作成してもらいましょう。契約書や約款のひな形として、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「標準契約書式集」を利用するとよいでしょう。
保証についてですが、リフォーム工事の場合は法的な義務づけがないため、業者によって保証内容はさまざまであり、工事保証を行っていない会社もあります。ただし、リフォーム工事の成果について瑕疵(不具合)があった場合、引渡から1年間は補修や補修に代わる損害賠償を請求することができます(民法634条・637条)。しかし、法律の条文に委ねるよりは、工事に問題があった場合にどのように解決するかについて、保証内容や保証期間を契約書・契約約款・保証書などの書面で明確に取り決めをしておくとよいでしょう。

一覧へ戻る
リフォーム工事着工前に、工事代金の半額を支払うよう請求された。

リフォーム会社に工事代金100万円のリフォームを依頼したところ、まだ着工していないのに内金を50万円支払うよう請求され、言われるままに書類に捺印してしまいました。工事完了後の引渡時に全額支払うものだと考えていたので、着工前に半額を請求するのはおかしいのではと思います。今から解約できるでしょうか。

工事着手金としてリフォーム会社と相談した金額を支払う場合があります。

結論からいうと、工事着工前に工事代金の半額を請求されることは場合によってあり得ます。しかし一般的に、内金の額は施主とリフォーム会社が打ち合わせて決めることが多いです。
新築工事を例に挙げると、2000万円~3000万円の工事費であれば全体を3分割し、契約時点で3分の1、上棟時点や金融機関から融資を受けていればその入金時に3分の1、竣工引渡時に残金の3分の1を支払うという方法が見受けられます。一方、工事代金がそれより少額のリフォームの場合は、工事着手金として1割~2割か半額を支払い、引渡時に残金を支払う場合や工事着手金なしで工事完了時に支払うケースがあります。
半額支払うのが心配であれば、工事完了後に一括払いとすることをリフォーム会社に要求してみてはどうでしょうか。解約を希望するのであれば、契約書の解除条項を確認するとともに、この契約が訪問販売に該当し、クーリング・オフ制度を使用できるかどうかについて、消費生活センターに確認することも必要です。

一覧へ戻る
まだ見積もりや図面がない段階で「リフォーム工事請負契約」を結んでほしいと言われた。

中古マンションを探してリノベーション工事をするコーディネート会社と業務委託契約を結びました。物件が見つかり、別の不動産仲介業者を通じ購入手続き中ですが、コーディネート会社から「リフォーム工事請負契約書を交わしたい」と言われました。見積書も図面もない状態で、工事請負契約を結んでしまっても問題はないでしょうか。リフォーム工事を依頼せずに業務委託契約を解約することも考えています。

契約書、契約約款、設計図書、仕様書、見積書などの重要書面や打ち合わせがない状態であれば、工事請負契約を交わすべきではありません。

リフォーム工事の請負契約では、工事の内容や仕上げ、工事代金、工期、保証に関すること等をきちんと書面で確認し、契約当事者間で共通認識としておくことがとても大切です。それらを記した契約書や契約約款、設計図書、仕様書、見積書などが重要な書面となります。これらの書面や打ち合わせがない状態であれば、工事請負契約を交わすべきではありません。口頭でも契約は成立しますので、「口約束」をしないことも大切です。コーディネート会社との業務委託契約の解除については、契約書の内容をきちんと確認してみましょう。特に、委託業務の内容次第では、一方的な契約解除とみなされ、違約金を要する場合もありますので注意が必要です。
なお契約を解除する際、契約内容に「中古住宅を探すこと」も含まれており、実際に動いてもらっている場合、その分の費用については、契約を解除しても実費で請求される可能性があります()。実費精算となる場合には、コーディネート会社が負担した費用の明細をもらうとよいでしょう。

中古マンション探しも契約内容に含まれている場合、コーディネート会社を介さず別の不動産仲介会社から物件を購入したとすると、その点についても違約金が請求される可能性があります。

一覧へ戻る

ページトップ