実際の不動産の取引価格を知ることは容易ではありませんが、土地については、公的な価格情報が公表されています。その代表的なものとして、国土交通省が実施している地価公示と、都道府県が実施している地価調査があります。
その他、国土交通省が提供している「土地総合情報システム」では、アンケート調査に基づいて、実際に取引された土地の価格情報が、インターネットで提供されています。
土地の価格に関して、もっとも代表的な情報である地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年3月下旬に公表するものです。地価公示では、全国で約2万数千地点の「標準地」が選定され、毎年1月1日時点を基準日として、それぞれの標準地の価格が公示されます(公示された価格を「公示価格」といいます)。各標準地につき2名以上の不動産鑑定士が行った鑑定評価に基づき、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定します。公示価格は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。
不動産取引を検討するにあたっては、対象土地の近隣の公示価格を調べてみるとよいでしょう。
地価公示と並んで、代表的な土地の価格情報である都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が、毎年9月に公表するものです。地価調査では、全国で2万数千件の「基準地」が選定され、毎年7月1日を基準日として、それぞれの基準値の価格が公表されます(公表された価格を「基準地価」といいます)。各基準地につき1名以上の不動産鑑定士が行った鑑定評価に基づき、その正常な価格を都道府県が判定します。基準地価は、公示価格の半年後に公表されることから、不動産取引においては、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担うものと位置づけられます。
不動産取引を検討するにあたっては、対象土地の近隣の基準地価を調べてみるとよいでしょう。
路線価は、相続税や贈与税を計算するにあたって、宅地(土地)の課税価格を評価するための基準となる価額として、原則として毎年7月1日に(平成20年分より)公表されるものです。宅地の価額がおおむね同一と認められる路線(道路)ごとに、毎年1月1日を基準日として、地価公示価格、売買実例価額、鑑定評価額、精通者意見価格などを参考として、各国税局の局長が評定し、それぞれの路線の価額が公表されます。全国に評定の基礎となる「標準宅地」が定められており、平成4年以降は地価公示の8割程度となるように評定されています。
不動産取引を検討するにあたっては、対象土地の路線価も参考情報となります。例えば、対象土地と近隣の土地の価格との比較を行う場合に、それぞれの路線価を比較するとおおよその相場をつかむことも可能です。ただし、路線価はあくまでも課税価格を評価するための価額であることには留意の上、適切に活用してください。
地域別の平均的な相場やその動向については、様々な統計情報が公表されています。
それらを調べることによって、エリアごとのおおむねの価格帯やその変動を把握することができ、物件の条件(対象エリア・価格帯等)や予算などを検討していくときに活用することができます。また、相場の上昇や下降に合わせて、過去の特定の地点の価格情報を現時点の価格に補正する(時点修正)場合にも活用できます。
指定流通機構では、地域ごとの取引動向情報を公表しています。
○指定流通機構とは?
指定流通機構とは、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定する公益法人で、現在、全国で4法人が設立されています。各指定流通機構は、不動産流通の円滑化等を目的として、宅地建物取引業者が取り扱う不動産情報の集約と宅地建物取引業者間の情報交換を、ネットワークシステムを通じて行っています。また、登録された不動産の契約が成立したときには、実際の取引価格などの情報が指定流通機構に報告されます。指定流通機構の市況情報は、報告された取引情報を集計することで提供されています。なお、この4法人が運営する不動産流通ネットワークシステムは、通称で「レインズ」(REINS=Real Estate Information Network System)と呼ばれています。また、指定流通機構そのものをレインズと呼ぶこともあります。
指定流通機構についての詳細は、こちら
○市況情報で使われている用語の解説
(1)成約物件=指定流通機構に契約が成立したと報告された物件(契約済みの物件)
(2)新規登録物件=新たに指定流通機構に登録された物件(新規売り出し物件)
(3)在庫物件=指定流通機構に登録中の物件(販売中の物件)
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