トップ>不動産トピックス>長期固定金利型ローン「フラット35」の2020年4月からの変更点は?
2020年4月1日
住宅金融支援機構はこのたび、「【フラット35】2020年4月の主な制度変更事項のお知らせ」を発表した。制度変更の内容を具体的に紹介する。
「フラット35」は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する長期固定金利型の住宅ローン。資金の受け取り時から返済完了時まで、金利が固定されるのが最大の特徴。
「フラット35」の申込要件として、年収に占める全ての借り入れ(「フラット35」のほか、収入合算者の分を含む「フラット35」以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む)など)の年間合計返済額の割合(総返済負担率)が、年収400万円未満なら30%以下、年収400万円以上なら35%以下である必要がある。
2020年4月1日以後の借り入れ申込受付分から、「全ての借り入れの年間合計返済額」に「賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金」が追加される。
また、買い替えで売却予定の住宅に住宅ローンが残っている場合に、「返済中の住宅ローンの融資対象となっている現在居住している住宅を売却予定で、その売却予定額により当該住宅ローンを完済できることが確認できる場合に限り、『全ての借り入れの年間合計返済額』から当該住宅ローンの返済額を除くことができる」という条件が加わる。なお、売却予定額が現在返済中の住宅ローンの残高に満たない場合であっても、住宅ローンの残額と売却予定額との差額を手持ち金や新規借入金で賄うことが資料等により確認できるときは、総返済負担率の算定において現在返済中の住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができる。
出典:住宅金融支援機構 「【フラット35】2020年4月の主な制度変更事項のお知らせ」より転載
ほかにも、セカンドハウス(生活の拠点としている現在の住まいの他に、週末などに自分で利用(居住)する住宅)を取得するための「フラット35」を二重に借り入れることはできなくなる。
さらに、借換融資の借入期間が一部変更となる。これまでは、借換融資の借入期間は、原則として15年※4以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数が上限のため、(2)の年数が15年より短い場合は借換融資の対象外だったが、(2)の年数が15年※4より短い場合も、その年数を上限として借入期間を設定※5することが可能となる。
(1)「80歳-借換融資の申込時の年齢(1年未満切り上げ)」
(2)「35年-住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過年数(1年未満切り上げ)」
※4 申し込み本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年
※5 申込時の年齢が満70歳以上の場合は利用できない(親子リレー返済の場合を除く)
出典:住宅金融支援機構 「【フラット35】2020年4月の主な制度変更事項のお知らせ」より転載
→「フラット35」については、住宅金融支援機構の「フラット35サイト」を参照