トップ>不動産トピックス>平成28年10月1日申込受付分から「フラット35リノベ」の取り扱いを開始
住宅金融支援機構は、中古住宅・リフォーム市場の活性化および住宅ストックの質の向上を図ることを目的に、モデル事業として「【フラット35】リノベ」の取り扱いを開始し、その内容を公表した。
「フラット35」は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する長期固定金利型の住宅ローン。資金の受け取り時から返済完了時まで、金利が固定されるのが最大の特徴。
「フラット35リノベ」は、「フラット35」の申込者が、「性能向上リフォーム」により住宅性能を向上させた中古住宅を取得する場合に、「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度。性能向上リフォームのレベルに応じて、金利引き下げ期間が当初10年間の「金利Aプラン」と、当初5年間の「金利Bプラン」があり、金利引き下げ幅はどちらも年0.6%。平成28年10月1日から平成29年3月31日まで※の申込受付分に適用される。
※「フラット35リノベ」には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が早期に終了する。なお、「フラット35S」との併用はできない。
「フラット35リノベ」を利用するためには、(1)所定の技術基準を満たす「性能向上リフォーム」を行うことに加え、(2)「中古住宅の維持保全に係る措置」を行うといった要件を満たす必要がある。
(1)の「性能向上リフォーム」としては、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の4つにそれぞれ技術基準を設けており、1つ以上を満たす必要がある。なお、リフォーム工事前に適合している基準は対象とならない。
(2)の「中古住宅の維持保全に係る措置」としては、「インスペクションの実施」「瑕疵保険の付保等」「住宅履歴情報の保存」「維持保全計画の作成」の4つのうちのいずれかの措置を取る必要がある。
この措置が取られていることを、適合証明検査機関による適合証明検査において確認する必要がある。
※住宅金融支援機構「【フラット35】リノベ(性能向上リフォーム推進モデル事業)の取扱開始のお知らせ~平成28年10月1日申込受付分から取扱開始~」サイトより転載