トップ>不動産トピックス>最大45万円相当のポイントが発行される「省エネ住宅ポイント制度」を創設
省エネ住宅に関するポイント制度についての閣議決定を受けて、国土交通省が具体的な制度内容をまとめた「省エネ住宅に関するポイント制度について」を発表した。この制度は平成26年度補正予算の成立を前提としており、正式には国会での審議を踏まえ制度として創設される。
「省エネ住宅ポイント制度」は、省エネ性能を満たすエコ住宅の新築やエコリフォーム、省エネ性能を満たす完成済みの新築住宅の購入を対象に、最大で45万円相当のポイントを発行する制度。
ポイント(1ポイント=1円に相当)は、「省エネ・環境配慮商品等」「地域産品」「商品券・プリペイドカード」「環境寄附、復興寄附」などに交換できるほか、追加工事やグレードアップ工事の費用に充当する「即時交換」も可能だ。
(1) | トップランナー基準等を満たす住宅 等 |
(2) | 断熱等性能等級4等を満たす木造住宅 等 |
(1) | 窓の断熱改修(窓の大きさに応じて3,000~2万ポイント) |
(2) | 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修(部位に応じて3万~12万ポイント) |
(3) | 一定規模以上のエコ住宅設備の改修を伴うリフォーム(設備の種類に応じて3,000~2万4,000ポイント) |
(4) | (1)~(3)と併せて行う以下の工事(工事内容に応じて6,000~3万ポイント、耐震改修は15万ポイント) バリアフリー改修、エコ住宅設備の設置、リフォーム瑕疵保険(かしほけん)への加入、耐震改修 等 |
注意したいのは、対象期間だ。期間内に契約、着工・着手、完了したものが対象になるという条件があるからだ。
(1) | 工事請負契約日は、平成26年12月27日以降に契約(すでに締結した契約を着工前に変更する場合を含む)したものが対象 ※期限は、遅くとも平成27年11月30日まで |
(2) | 工事の着工日と完了日は、工事請負契約締結日から平成28年3月31日までの間に工事に着工し、平成27年2月3日(予算成立日)以降に工事が完了する(完了報告が必要)ものが対象 |
また、中古住宅の取得と併せてエコリフォームを行う場合に上限10万ポイントを加算できるのは、平成26年12月27日以降に売買契約を締結し、売買契約締結後3カ月以内にエコリフォームの工事請負契約を締結する場合という条件がある。
さらに注意したいのは、予算枠に達するまでという条件付きということ。ポイントの申請が多く予算枠に達してしまうと、省エネ住宅ポイント制度の対象となる場合でもポイントの申請が終了することもある。