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住宅・ビル等の省エネ性能見える化について 建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月からスタート

2016年4月13日

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国土交通省 住宅局 住宅生産課
 

平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)が公布されました。本法律では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年4月より施行されます。
この度、具体的な表示方法等について定めた住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドラインを策定・公表しましたので、お知らせいたします。

ガイドラインの概要等

ガイドラインの背景及び概要は以下の通りです。

 建築物省エネ法第7条において、建築物の販売・賃貸事業者は、省エネ性能の表示に努めなければならないと規定。
 本ガイドラインでは具体的な表示方法等について提示。(「第三者認証又は自己評価の別」、「基準値からの削減率(例:25%削減)」などを下図等により広告物等に表示 など)
 本ガイドラインの正式名称は、「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」。平成28年3月11日公布、平成28年4月1日施行。

図:建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針

住宅・ビル等の省エネ性能の表示について

1)「建築物省エネ法」に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月よりスタート
「建築物省エネ法」は、一定規模以上の非住宅建築物の新築等を行う際の基準適合義務等の規制的措置のほか、省エネ基準適合建築物の認定・表示制度や誘導基準適合建築物への容積率特例等の誘導的措置を講じることとされております。

建築物の省エネ性能の表示に関する事項が法律に措置されました。

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図:第7条 販売・賃貸事業者の表示の努力義務

2)法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドライン

住宅や建築物(オフィスビル等)の新築時等において、国が定める基準以上の省エネ性能をアピールすることができます。

【法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドラインとは?】

 販売・賃貸事業者は、法第7条に基づき、エネルギー消費性能(建築物の設計時の省エネルギー性能)の表示に努めなくてはなりません。
 建築物の省エネ性能表示のガイドラインは、法第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」( 平成28年国土交通省告示第489号)として定められます。
 具体的な表示事項及び表示方法等について定めています。

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図:第三者認証の例

販売・賃貸事業者が説明を行うことが推奨されます。

 販売・賃貸事業者は、販売又は賃貸をしようとするときは、当該建築物の購入又は賃借をしようとする者に対し、当該建築物のエネルギー消費性能に関する表示の内容を説明することが望ましいと定められています。

3)ガイドラインに基づく第三者認証の例(BELS)省エネ性能表示は、建物本体、プレート、広告等に付与することができます。

【BELS(ベルス)とは?】

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図:BELS(ベルス)のプレート表示

省エネ性能表示を取得した建物は、BELS のウェブサイト等に掲載することができます。

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図:(一社)住宅性能評価・表示協会のHPにおける掲載イメージ

省エネ性能表示に必要な費用(エネルギー計算、BELS 申請、プレート代等)への支援制度も整備されています。

4)法第36条に基づく省エネ基準適合認定・表示制度

既存住宅や既存建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合をアピールすることができます。

【省エネ基準適合認定マーク(e マーク)とは?】

 行政庁が認定する建築物の新しい省エネ基準適合認定マークです。
 建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。
 認定を受けた時は、建築物又は広告等に、省エネ基準適合認定マークの表示をすることができます。
 ガイドラインに基づく表示として認められます。

【省エネ基準適合認定マークの取得方法は?】

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図:省エネ基準適合認定マークの取得方法

※執筆の内容は、2016年3月末時点によるものです。

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