トップ>国土交通省・最新の動き>VOL.89 住宅・ビル等の省エネ性能見える化について
2016年4月13日
平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)が公布されました。本法律では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年4月より施行されます。
この度、具体的な表示方法等について定めた住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドラインを策定・公表しましたので、お知らせいたします。
ガイドラインの背景及び概要は以下の通りです。
1)「建築物省エネ法※」に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月よりスタート
※「建築物省エネ法」は、一定規模以上の非住宅建築物の新築等を行う際の基準適合義務等の規制的措置のほか、省エネ基準適合建築物の認定・表示制度や誘導基準適合建築物への容積率特例等の誘導的措置を講じることとされております。
建築物の省エネ性能の表示に関する事項が法律に措置されました。
2)法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドライン
住宅や建築物(オフィスビル等)の新築時等において、国が定める基準以上の省エネ性能をアピールすることができます。
【法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドラインとは?】
販売・賃貸事業者が説明を行うことが推奨されます。
3)ガイドラインに基づく第三者認証の例(BELS)省エネ性能表示は、建物本体、プレート、広告等に付与することができます。
【BELS(ベルス)とは?】
省エネ性能表示を取得した建物は、BELS のウェブサイト等に掲載することができます。
省エネ性能表示に必要な費用(エネルギー計算、BELS 申請、プレート代等)への支援制度も整備されています。
4)法第36条に基づく省エネ基準適合認定・表示制度
既存住宅や既存建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合をアピールすることができます。
【省エネ基準適合認定マーク(e マーク)とは?】
【省エネ基準適合認定マークの取得方法は?】
※執筆の内容は、2016年3月末時点によるものです。