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売却依頼物件のレインズ登録内容の確認について レインズにおける取引状況の登録制度の導入と売却依頼主専用確認画面の提供について

2016年1月13日

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国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 

不動産流通の活性化と消費者利益の保護・増進を図るため、平成28年1月よりレインズにおいて取引状況の登録制度の導入と売却依頼主専用確認画面の提供が始まりました。
専任媒介契約(※1)または専属専任媒介契約(※2)を締結して宅地建物取引業者に媒介を依頼した売却依頼主が、媒介を依頼した物件のレインズへの登録状況をインターネットで閲覧できるようになりました。今回はこの制度をご紹介します。

図をクリックすると拡大表示されます
図:取引状況の登録・確認のイメージ

開始日: 平成28年1月4日(月)(東日本、中部圏)
平成28年1月5日(火)(西日本)
平成28年1月6日(水)(近畿圏)
対 象: 平成28年1月以降にレインズに登録された専任媒介契約または専属専任媒介契約の物件
※1
専任媒介契約・・・依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介又は代理を依頼することを禁止する契約の形式
※2
専属専任媒介契約・・・依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介又は代理を依頼することを禁止するとともに、依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結しない旨の特約をする契約の形式
レインズとは

レインズとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、迅速に取引の相手方の探索を行い、成約可能性を向上させるために構築された宅地建物取引業者間の物件探索システムです。レインズは、国土交通大臣の指定を受けた4つの不動産流通機構(公益財団法人東日本不動産流通機構、公益社団法人中部圏不動産流通機構、公益社団法人近畿圏不動産流通機構、公益社団法人西日本不動産流通機構)により運営されております。

取引状況の登録制度の導入

売却依頼主から媒介依頼を受け、専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、レインズに物件の取引状況を登録しなければなりません。
取引状況は、以下の3種類です。

「公開中」
 ・・・他の宅地建物取引業者から問い合わせを受付けている状態
「書面による購入申込みあり」
 ・・・宅地建物取引業者が書面による購入申込みを受けた状態
「売主都合で一時紹介停止中」
 ・・・売却依頼主の事情により一時的に物件を紹介できない状態

売却依頼主から媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、実際の取引状況の変更があった日の翌日から2日以内にレインズ上の取引状況欄を変更しなければなりません。また、取引状況の補足欄に実際に取引状況の変更があった日を入力します。これにより、レインズを利用する他の宅地建物取引業者が物件の取引状況を確認できるようになります。

売却依頼主専用確認画面の提供

今回新たに売却依頼主専用確認画面を提供し、専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結して宅地建物取引業者に媒介を依頼した売却依頼主が、媒介を依頼した物件のレインズへの登録状況をインターネットで閲覧できるようになりました。
レインズに物件を登録した際に発行される登録証明書に、専用確認画面を開くためのURL(アドレス)、物件ごとに付与されたIDとパスワードが記載されます。媒介契約を締結した宅地建物取引業者から登録証明書を受け取り、インターネット上で売却依頼物件の登録内容を確認してください。確認できるのはレインズ登録内容、取引状況、登録図面です。

【登録内容の確認について】
登録内容や取引状況に疑義がある場合(例:媒介を依頼した宅地建物取引業者に何も指示していないにも関わらず、取引状況が「売主都合で一時紹介停止中」になっている等)、売却依頼主は指定流通機構に状況を確認することができます。
なお、実際に取引の状況が変更したときからレインズ上の「取引状況」欄が更新されるまでシステム等の都合により2日程度要することがあります。そのため、申込みを受けた直後等は「取引状況」欄に反映されていない場合があります。実際に取引の状況が変更した日は、「取引状況の補足」欄に記載されますので、そちらで確認ください。

○登録内容確認手順(イメージ)

※画像は東日本レインズのものです。物件を登録するレインズにより画面は異なりますが基本的な操作方法は同様です。
(1)媒介契約を締結した宅地建物取引業者から登録証明書を受け取ります。
(2)各種登録証明書に記載のURL(アドレス)にアクセスし、「売却依頼主向け」専用のログインをクリックします。
(3)各種登録証明書に記載のIDとパスワードを入力し確認画面へログインします。
(4)登録内容を確認することができます。

図:登録内容確認手順(イメージ)

【レインズを運営する指定流通機構のホームページ】

※物件の所在地により管轄が異なります
公益財団法人東日本不動産流通機構:http://www.reins.or.jp/
公益社団法人中部圏不動産流通機構:http://www.chubu-reins.or.jp/
公益社団法人近畿圏不動産流通機構:http://www.kinkireins.or.jp/
公益社団法人西日本不動産流通機構:http://www.nishinihon-reins.or.jp/

今回のシステム改修により、媒介を依頼した売却依頼主の安心・安全を確保し、レインズを通じた取引の相手方の探索の適正化・円滑化を図ることが期待されます。

レインズについては、「不動産基礎知識:指定流通機構(レインズ)とは」でも詳しく説明しています。
媒介契約については、「不動産基礎知識:不動産会社と媒介契約を結ぶ」「媒介契約書の確認事項及びチェックリスト」でも詳しく説明しています。

※執筆の内容は、2015年12月末時点によるものです。

国土交通省


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