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「住宅リフォーム事業者団体登録制度」について安心してリフォームを行うことができる環境整備のために「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設

2014年11月12日

Report
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 

住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために、国土交通省の告示による住宅リフォーム事業者団体登録制度を創設しました(告示公布・施行平成26年9月1日)。今回はその概要を紹介します。

背景・目的

リフォーム事業は様々な事業者が担っており、工事内容や技術も高度化・多様化しています。一方で、消費者にとっては、事業者の技術力・価格相場等がわかりにくい、気軽に相談できるところが少ない・知られていない、といった課題があります。このため、消費者が安心してリフォーム工事を依頼できる環境の整備、事業者の技術力など資質の向上が求められています。
そこで、住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営の確保及び消費者への情報提供を行うなど一定の要件を満たす住宅リフォーム事業者の団体を国が登録することにより、住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図ることを目的に「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が創設されました。

制度の内容

    住宅リフォーム事業者団体は、告示及びガイドラインの定めるところにより、国土交通省に備える住宅リフォーム事業者団体登録簿に登録を受けることができます。

  1. 対象となる団体
    ・一般社団法人又は中小企業等協同組合等
    ・2都道府県以上を事業範囲(会員の主たる事業所の所在地が2都道府県以上)
    ・概ね100者 以上のリフォーム事業者を主たる構成員とする
    ・設立後2年を経過(設立前の任意団体で一定の業務実績がある場合はそれらの実績を勘案。ただし、設立後1年以上)
  2. 団体の登録要件
    (1)共通要件
     ・団体の財務状況が健全であること(例:債務超過又は2年連続赤字でないこと)
     ・会員の業務に関する消費者相談窓口を設けていること
     ・会員を対象とした研修等の人材育成の仕組みを有していること 等
    (2)構成員の要件
     ・実施する工事の内容に応じた必要な知識及び技術を有すること(原則下表の資格等)
    先進的モデルのタイプ
  3. 登録住宅リフォーム事業者団体の構成員による個別の工事について
    次に掲げる事項を遵守することとし、団体は構成員へ必要な指導、助言、勧告等を行うこととします。
     ・見積り、契約時の書面の交付
     ・一定額()以上の工事についてリフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険の加入(注文者が予め書面で不要の意思表示をしている場合を除く)  等
    )「一定額」= 戸建住宅の場合:500万円以下で団体の定める額。 マンション共用部分の場合:戸数×100万円又は1億円の低い方の額で、団体の定める額。
  4. 制度のイメージ
    図をクリックすると拡大表示されます
    先進的モデルのタイプ

    以上の要件を満たす住宅リフォーム事業者団体を国が登録・公表することで、団体を通じた住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、消費者への情報提供等を行い、消費者が住宅リフォーム事業者の選択の際の判断材料とできるなど、安心してリフォームを行うことができる市場環境の整備を図ってまいります。

    なお、登録住宅リフォーム事業者団体及びその構成員は、以下のロゴマークを使用できます。構成員が使用する場合は、所属する登録住宅リフォーム事業者団体の名称が併記されます。
    先進的モデルのタイプ

※執筆の内容は、2014年10月末時点によるものです。

国土交通省


詳しくは国土交通省HP「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を参照ください。

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